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不動産賃貸管理のRIEGLE

【原状回復作業を不動産業者へ委任②】

2021.10.25 00:01

 このように不動産業者が借主から委任を受けると、不動産業者には借主に対していろいろな業務(善管注意義務)が発生してきますので、「貸主に有利な判断」がしづらくなります。


 つまり「公正中立な立場」でいろいろと考えていかないといけなくなってきます。


 ただし、不動産業者がサブリースの場合は、不動産業者は貸主そのものです。


 敷金精算を貸主として借主と対応することになります。


 よって、サブリースではこの「委任」の手続きは不要となります。


 なお、依頼書ではいろいろと借主から「一任」をもらっておくようにします。


「借主に原状回復義務があるのかないのかのジャッジ」

「原状回復義務がある場合の貸主との費用負担の割合」

「貸主との交渉」

「敷金の受領」

「契約書のとおりに進めること」等、想定できることはできるだけ依頼書に書いておきましょう。


 もし借主が契約書どおりに自分で原状回復をする場合は、どうなるのでしょうか。


 理屈だけの世界の話かもしれませんが、修理工事中はまだ明渡しがされていないので、部屋の管理責任は借主にあることになります。


 修理が終わって明渡しをするまで家賃を支払わなければならない可能性もあります。


 なお、このように借主から依頼を受けて作業することを、「管理業務の一つ」ととらえて、敷金精算時に不動産業者が、貸主からだけではなくて、借主からも報酬をもらっているところもあります。


 実際に、ガイドラインのとおりに精算するのは大変な手間がかかります。