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不動産賃貸管理のRIEGLE

【明渡し、鍵の返却、残置物】

2021.10.26 06:30

 部屋の明渡しを受けるには、鍵を返還してもらわないといけません。


 通常は退去立会い時に受け取るのですが、借主の希望する日時に立会日が設定できない場合があります。


 そのようなときは先に鍵を返してもらって、明渡しを先に受けたほうがよいかもしれません。


 なぜなら、原則として鍵返却日まで家賃がかかってしまう可能性があるからです。


 立会いの時に、その鍵で開け閉めできるかをまず確認します。


 鍵は、オリジナルの鍵が必要な本数分あるかどうかを確認します。


 もしスペアキーを借主が作成している場合は、それもすべて回収します。


 戻ってきた鍵番号と本数と日時はきちんと記録します。


 通常は、鍵の返却をもって部屋の明渡しとなります。


 室内に残置物がある場合は、その所有権を書面で放棄してもらうようにします。


 時々、明渡しに家具などが残っていて「後で取りに来る」という人がいます。


 その場合も書面上だけでも所有権を放棄しておいてもらい、万が一なくなったりキズがついたとしても、貸主や不動産業者に対して一切の請求はしないと一筆もらっておきます。


 そうしないと、家具を取りに来なかったりした場合に、その部屋をいつまでも貸せなくなってしまいます。


 また、後になって「たんすの中に高価な宝石があったはずだがなくなっていた」などと言ってくる人がいないとも限りません。