証人調書1)
10月1日の行われた証言記録(公式)の写しがここにある。140頁を超える。
平成30年8月21日駆除現場に臨場名の証言だ。
最初に証言台に立ったのは、駆除を依頼した砂川市農政課主査 Y氏、最初の質問は、原告側代理人(弁護士)本人の陳述書の中身の確認から始まり、駆除に至る過程を詳細に証言した。
内容的には、原告が検察送致された際の調書の内容と大した変わりはない。
被告(公安委員会)代理人の質問へと続く、以後は原告・被告代理人の質問が延々と続き30頁ほどを費やしている。
駆除に至るまでのプロセス及び現場での進行状態を知る上では不可欠な部分で、当然のことだろう。
次に証言台に立ったのは、臨場した警察官だ。
警察官は、無論被告側証人だ。 証言では、細かな部分では、Y氏との食い違いはあるが全体の流れはほぼ一致しており矛盾は認められない。
原告側との違いは、発砲に同意したかどうかだ。 原告は、発砲を了解したと認識している。(市の駆除依頼を制止しなかった事は、同意ととらえた。) しかし、臨場警察官は、現場が住宅地ではなく銃による捕獲に対して問題の無い場所であるという事の説明は受けては、いないと証言している。(同意も不同意もしていない。)
また、警察官は、現場で支部長が発砲する可能性を認識していたとも証言している。
ここで被告弁護人は、警察官やもう一人の臨場ハンターT氏のいる方へ銃を発射する可能性について認識をしていたか?という誘導質問に対して、認識はしていないと証言している。(これは、羆及び支部長の位置関係を正確に把握していない以上このような証言をする以外に選択肢が無い事を念頭に置いた巧妙な質問なのだろう。)
また、支部長の発砲が危険なものであったということを、認識していたか?
という質問に対しては、明確に”NO”と答えていいる。
原告側弁護人の質問に対して注目に値する証言として、駆除は、市の業務で、市民の安全確保のために立ち会うというイメージだと証言し、避難誘導等はすると答えている。
駆除に関して発砲の権限は無いとも証言している。(指揮命令権は無いと証言をしている。)
発砲に関しても具体的危険性は、感じていない。 発砲の前後に関しても特に署には連絡を入れてはいないとも証言をしている。
本事件の事件化については、本人は一切関知していないし、この事件に関しての調書も作成していないとも証言をしている。(この事件関しては、茅野外で、ニュースを見て初めて知ったと証言をしている。
支部長が社会的非難を受けなければならないか?という質問に対して、特にはないと答えている。
証言を読んだ感想として、臨場警察官は、ある意味上手な証言をしたと感じると同時に被告側弁護人にとっては、思惑通りの証言であったのか疑問が残るところだろう。
警察官の証言は、被告側の主張である、抽象的危険を立証するにあたって有利な証言であったのか?という疑問がのこる。 臨場警察官は、住宅地ではなく、発砲に問題がある場所という認識は、無く特に難しい判断を迫られる様な状況にも無かったと考えいる。
では、誰が何のために事件化し、銃を取り上げねばならなかったのか? と言う事になる。