証人調書2)
良心に従って真実をのべ、何事尾隠さず、何事も付け加えないことを誓います。
調書に最初のページに綴られてる宣誓書の文言です。
2回目は、事件の切っ掛けを作った T氏の証言です。
T氏は、無論被告(公安委員会)側の証人です。
被告側弁護人の尋問から始まります。
先ずは、T氏の現場到着時点から事件の成り行きに関しての質問から始まります。
要約すると、到着時点で4人での協議の内容は知らない(記憶していない?)と言う。
協議中に熊が藪から出てきたので、銃を持って先に追跡に移るが、後から来た支部長が上に行けと指示したので、それに従った。
路上(市道)に上がり警察官に声掛けをした(親ぐまが出るかも知れないから)その後自身は、市道を移動し、市道入り口に近いところから下へ降りた(子熊がいるであろう位置の左手)
その後、1発目の銃声が聞こえた、(その時に子熊に当たった弾が自分の銃の銃床に跳弾として
当たったので暴発したがその時点では気が付かなかった)此処で原告側弁護士は、本件とは直接関係が無いむね意義を申し立てる。
裁判長は、銃床破損までは一応主尋問として必要ありとして、意義を却下!
被告弁護人の質問に対して証人は、空薬莢を排莢したのち、薬室に新たな実包を装填し、危ないので弾倉内の実包を取り出した?(訳の分からない説明をする)その後支部長が射止めた子熊に留差しをしたと証言しいる。 *この時点で当人は銃床の破損に気が付いていないと証言している。
(破損に気づいたのは、駆除が終った午前8時頃と証言している。
一連の質問は、駆除に際して、原告(支部長)が安全性を無視した極めて危険な発砲で有ったと言う事を立証しようとする意図と推察される。
原告側弁護にの質問に移り、駆除に至るまでの経緯(数日前から出没が繰り返されていた事実をT氏自身が把握していたかについての質問と、原告が発射した弾が跳弾となってT氏の銃床に当たったと言う状況についての質問が行われたが、終始曖昧な証言をしている(明確には答えていない)
(本人自体が状況を正確に把握していない印象)
事件後、T氏は自らの保険で修理をしたのち、支部長に対して、28万円(新しい銃の購入費用)を要求したが断られた事実を認めている。 また、それ以外にも100万円・支部長の辞職等の要求をしたことも認めている。
警察から跳弾に関しては、物証もなく事件として成立しないので、金品等の請求等はしない様、忠告されているにも拘らず、2回に渡って文書で5万2千円の請求をしたことも認めている。
全体的な印象として、極めて曖昧な証言の繰り返しで、故に支離滅裂の印相を受ける。
極めて不思議なのが、跳弾が当たった際に暴発をしたがその時点では、気づかなかったと言う主張だ。 原告の発射と暴発が同時で有ったと言っているが、現場では銃声は2発との証言で一致している。
何れにしても、T氏の証言には、多数の疑問符を付けざる得ないだろう。