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不動産賃貸管理のRIEGLE

【退去立会い】

2021.10.28 23:54

 あらかじめ打ち合わせをしていた日時に、現地で退去立会いをします。


 時々、不動産業者の人が部屋を訪れたときに、引っ越しの真っ最中で、まだ家具が置いたままという場合があります。


 その状態では家具の後ろの壁の確認等はできません。


 あらかじめ「立会いは、家具やゴミがすべて搬出され、大掃除が終わった状態で、確認ができる時間を指定してください」とお願いをしておきましょう。


 つまり、明渡しができる状態で立会いをすることが大切です。


 現地では最初に鍵を受領して明渡しを受けます。


 次に各部屋ごとに壁、天井、床、建具、設備をチェックしていきます。


 建具等は実際に開け閉めしてみます。


 もし汚損や破損があったら、チェックリストに記入をして、写真も撮影します。


 最後にチェックリストに借主のサインをもらい、控えを一部渡します。


 そのときに査定金額まで算出できる場合は返金敷金額まで記載しますが、通常は汚損・破損の存在をチェックリストに記載します。


 その場で「自然損耗か否か」が決着すればいいのですが、判断が微妙な場合や借主が「汚損・破損は認めるが、自然損耗だ」という場合は、あえてその場で判定まではしなくてもよいと思います。


 そのときは「汚損・破損があるが、借主は自然損耗と認識している」と、そのまま書いておきましょう。


 要は物理的な状況だけその時点でお互いに確認できればよいのです。


 借主に負担があるかどうかの査定は、見積もりが出てからゆっくりと算出しましょう。