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不動産賃貸管理のRIEGLE

【異常箇所の記録の仕方】

2021.11.02 00:10

 室内に修理が必要となる異常を発見した場合は、1つの損耗ごとに番号を付けて間取り図の該当する場所に番号を記入し、チェックリストにその状況を記録して、その状況を番号カードと一緒に写真に撮ります。


 例えば、キッチンの流し台の横のクロスに液垂れの跡があるとします。


 まぶ間取り図のその壁の部分に①と記入します。


 次にチェックリストに「①キッチン 壁 液垂れ」と記入します。


 最後に①と書いたカードをその汚れの部分に置いて、写真を撮ります。


 大きめの付箋に番号を書いて壁に貼ってもいいです。


 写真は壁の一番離れたところから全体像がわかるもの、中くらいの距離、クローズアップというように3カット撮ります。


 工事用のボードに、「① キッチン 液垂れ」と書いて一緒に撮影するのも後でわかりやすい写真となります。


 精算対象は原則として面単位ですから、その汚損面のタテ・ヨコの長さを測って記録に残しておきます。


 後で精算の時に借主負担を算出するのに必要となります。


 対象箇所が床とか天井の場合も、やはり寸法を測っておきます。


 畳やふすまの場合は、その汚損・破損の位置と枚数の記録も必要です。


 いずれも写真で全体像も撮影しておけば、後で、わからなくなった場合に役に立ちます。


 ガイドラインでは、「ビジュアルな方法で記録を残す」ことが、当事者の認識の違いを減らすのに有効であるとしています。