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不動産賃貸管理のRIEGLE

【ダメージ査定】

2021.11.05 00:14

 壁などに汚れやキズがあるときに、それが「通常の使用の範囲を超える」のか「通常損耗の範囲内」なのか、線引きをするのに苦労します。


 敷金のトラブルで一番悩むところです。


 以前、ガイドラインではクロスのタバコのヤニ汚れの判定において、「クリーニングで落ちる程度」のヤニ汚れを「通常使用の範囲内とする」という表現を用いました。


 どうやらこの「クリーニングで落ちる程度」という言葉がキーワードになりそうです。


 賃貸住宅標準契約書では、損耗が「通常使用か否か」の基準を「当事者の協議事項」としています。


 つまり、「あらかじめ特約で定めなさい」ということです。


 ということは、契約書で「普通の清掃で落ちない程度の汚れは、借主に原状回復義務があります」と書いておくとよさそうです。


 実際の敷金精算の判定基準として、クリーニングをすれば、本来その素材が持つ価値に戻ることができるものを「通常損耗」と分類し、張替えとか塗装をしないと本来持っている価値に復帰しない状況のものは、「通常損耗を超える」として「借主に原状回復義務あり」という分類の査定になるわけです。


 ところが実際は、この◯か×にはっきりと色分けできない、グレーゾーンの汚損・破損のオンパレードです。


 この「有罪」「無罪」をはっきりと分類できないところに敷金査定の永遠の問題があります。