ZIPANG TOKIO 2020「地域の歴史的魅力や特色こそ日本の文化・伝統を語る!平成29年度『日本遺産(Japan Heritage)』認定」
「日本遺産(Japan Heritage)」について
地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリー
を「日本遺産(Japan Heritage)」に認定するとともに,ストーリーを語
る上で不可欠な魅力ある有形・無形の文化財群を地域が主体となって総合
的に整備・活用し,国内外に戦略的に発信することにより,地域の活性化
を図る。
1.認定対象
○ 日本遺産は,以下の点を踏まえたストーリーを認定する(文化財そのも
のが認定の対象となるわけではない)。
・歴史的経緯や,地域の風土に根ざし世代を超えて受け継がれている伝承,
風習等を踏まえたストーリーであること。
・ストーリーの中核には,地域の魅力として発信する明確なテーマを設定の
上,建造物や遺跡・名勝地,祭りなど,地域に根ざして継承・保存がなさ
れている文化財にまつわるものが据えられていること。
・ 単に地域の歴史や文化財の価値を解説するだけのものになっていないこと。
○ ストーリーのタイプとしては2種類
・「地域型」・・・単一の市町村内でストーリーが完結。
・「シリアル型(ネットワーク型)」・・・複数の市町村にまたがってストーリー
が展開(複数の市町村に下記「ストーリーの構成文化財」が所在)。
2.ストーリーを語る上で不可欠な文化財群(ストーリーの構成文化財)
○ 地域の魅力ある有形・無形の文化財群の一覧を作成するものとする。
○ 構成文化財は,地域に受け継がれている有形・無形のあらゆる文化財を
対象とし,地方指定や未指定の文化財も可能とする。
○ 日本遺産のストーリーが我が国の文化・伝統を語るものであることから,
文化財群の中に国指定・選定のものを必ず一つは含めることとする。
3.認定申請の手続き
(1)申請者
○ 日本遺産の申請者は市町村とし,文化庁への申請は都道府県教育委員会
を経由して行う。
○ シリアル型の場合,原則として市町村の連名とするが,当該市町村が同
一都道府県内に所在する場合は当該都道府県が申請者となることも可能。
(2)認定申請を行うに当たっての条件
○ 認定申請を行うことができるのは,歴史文化基本構想又は歴史的風致維
持向上計画を策定済みの市町村,若しくは世界文化遺産一覧表記載案件又
は世界文化遺産暫定一覧表記載・候補案件を有する市町村とする。
○ 地域型の申請の場合は上記の条件が必須であるが,シリアル型の申請の
場合は満たすことが望ましい。
(3)認定の可否
○ 認定可否は,文化庁に設置する外部有識者で構成される「日本遺産審査
委員会」の審査結果を踏まえて,文化庁が決定する。
(4)認定基準
○ ストーリーの内容が,当該地域の際立った歴史的特徴・特色を示すもの
であるとともに我が国の魅力を十分に伝えるものとなっていること。
※ストーリーについては,以下の観点から総合的に判断する。
・興味深さ(人々が関心を持ったり惹きつけられたりする内容となっているか。)
・斬新さ(あまり知られていなかった点や隠れた魅力を打ち出しているか。)
・訴求力(専門的な知識がなくても理解しやすい内容となっているか。)
・希少性(他の地域ではあまり見られない稀有な点があるか。)
・地域性(地域特有の文化が現れているか。)
○ 日本遺産という資源を活かした地域づくりについての将来像(ビジョン)
と,実現に向けた具体的な方策が適切に示されていること。
○ ストーリーの国内外への戦略的・効果的な発信など,日本遺産を通じた
地域活性化の推進が可能となる体制が整備されていること。
日本遺産審査委員会委員名簿
◎稲葉 信子 筑波大学大学院教授
小山 薫堂 放送作家・映画脚本家
里中 満智子 漫画家
下村 彰男 東京大学大学院教授
田村 明比古 観光庁長官
丁野 朗 東洋大学国際観光学部客員教授
デービッド・アトキンソン 小西美術工藝社代表取締役社長
広瀬 和雄 国立歴史民俗博物館名誉教授
※ ◎印は委員長
協力
文化庁 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号 電話番号(代表)03(5253)4111