Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

尊厳死宣言書1

2022.01.14 22:37

尊厳死宣言書は、終末期に、延命治療を拒否し、自然死を望む事を医療関係者に伝えて置く書類のことです。


「尊厳死宣言書」を作る前に、今すぐやる最低限の事

「尊厳死宣言書」を直ぐに書けると言うわけにもいかないでしょうし、これを作る以前の事があります。

脳死や事故など急死を考えて臓器の提供や献体についての本人の希望です。

ただし・・・

・献体も臓器提供も、家族の同意が必要
・献体は、生前の登録や死亡後24時間以内に遺体の提供が必要である。
 又、献体が出来ない時もある。
・本人の希望の有無と内容。


「社団法人日本臓器移植ネットワーク」での臓器提供意思登録は、パソコン・携帯のインターネット登録だけで、電話などでは出来ない。

他は、下記カードに書いたものを携帯するのみ。

①「ドナーカード」(臓器提供意思表示カード)
⓶「運転免許証の裏側」
③「健康保険証」
④マイナンバーカード

に、臓器提供についての記入があります。

①は、市役所、保健所などでもらえます。


中でも、超簡単・今すぐできる(=今すぐやる)のが、手持ちの「運転免許証」「健康保険証」です。

ご存知でしょうが、運転免許証・健康保険証の裏には、自分が死んだときの臓器提供を行うか行わなわないかについての意思表明が書いて置けるようになっています。

臓器提供についてだけでも、このような形で書いておけば、最低限の意思表明が出来ます。

その為にも常時持ち歩く事が必要です。

常時持ち歩く点としては、運転免許証を持っている人が、一番多いでしょうから、その点これが今すぐ出来ます。(健康保険証は、医療機関へ行くときだけ持ち歩く人も多いですし、ドナーカードはまず貰いに行かねばなりません)

運転免許証・健康保険証を取得した時は、ここにすぐ署名するべきです。

健康保険証は、裏面を個人情報保護シールを貼付し、隠せるようになっています。(このシールはがす必要がある時<急用時>の事考えると、ない方が早いとも思えますが。運転免許証には、このシールはありません。)