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不動産賃貸管理のRIEGLE

【ダメージマトリクス②】

2021.11.07 22:51

ダメージレベルC(借主にガイドラインどおりの費用負担あり)

クロスが破けたり、ふすまが破けたりして損傷が明らかに通常損耗を超えると思われる状態。


明らかに借主に費用負担が発生してもやむを得ない状態。


ガイドラインどおりに借主に修理費用負担があるという査定になります(減価グラフの採用、修理負担を面単位にするなど)。📊


累積の結果が、敷金を超えてもやむを得ないと言えます。


ダメージレベルD(借主の重過失、故意、背信的な契約違反による貸室の使用による損傷)

部屋の中で野球のバットの素振りをして誤って壁に穴をあけてしまい、下地ボードや躯体まで破壊してしまった場合や、契約に違反して無断でペットを飼育した場合で、内装の表面の修繕だけではすまない程度の重大なダメージを貸室に与えた状態🐕🐈


使用方法が背信的なレベルの場合は、もはやガイドラインとか経過年数の考慮という問題を超えています。


借主の負担は修理に要する費用負担全額にとどまらず、極端に修理に日数がかかる場合には、普通の再商品化のための工事日数を超える分についての家賃相当額を負担してもらうことも想定されます。


普通はクロスや畳の張替え、ハウスクリーニングなどで修理に必要な日数はせいぜい1週間から10日間です📆