5/3 憲法記念日
明治維新に近代法が整備され、終戦後に新憲法が施行されまして、今はそれに連なる法改正の時代と言われます。
細かい法律もよく変わるので、「六法書」を毎回買うわけにも、その必要も職業によっては、不要かもしれませんが、使わない頁のほうが多すぎるのは確かです.しょうがないですけど。
(小六法、毎年買うぐらいにごたごたいうな!かもしれませんが、、、使わないところ多すぎてもったいない。その点では、新聞も同じでしょうか。新聞も読みたいところだけを読む=これをhead readerと言います。後は、TV欄位。もちろん、じっくりすべて読む人もいますが。多くは、見出しを拾い読みの程度、で、気にいったところを。・・・ですね。)
今は、新しい情報は、電子六法があるので、楽です。毎回買う必要はないという事です。(とはいえ、本自体もっていないわけにいきません)➡総務省「電子政府の窓口」
ただ、知人の中には、古い六法も要る時があると言っていましたが、本来、法(六法)は新しくなくてはいけない。
(法史家でもない限り、不要であろううに。以前と今の違いをクライアントに説明する為だろうか?)
法律の構成の仕方は・・・
本則(法律の目的=本体)と 附則(本則の附随事項)
からなってます。
本則は、法の完成形を表しているのですが、社会の情勢にも対応しなければならないので,附則をもってそれに当てます。
附則は、特例であるために、本則より優先されます。なので、読む時は、本則だけではなく、当然附則も読む必要があります。(が、細かい!。意味わからぬ法律用語ばかり。前に戻って、又、後に戻って!。カタカナ??・・・・等=ああ、めんどくさああ、、、ってことで)
ちなみに、日本国憲法は「第11章補則第100条【憲法施行期日、準備手続】①この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日(昭和22・5・3)から、これを施行する。」とあります。「附則」も「補則」も補足の意味で終わりにあるのですが、違いは、「補則」は、「本則」の一部であっても、「附則」は、「本則」の外にあるという事です。他に「雑則」も同じ意味合いで、分類できない時に用いるとあります。(各種法律辞典より)
昨今の憲法の改正賛成と反対意見では、以前は、反対意見が賛成意見を上回っていたのですが、アメリカの3.11の如く、北朝鮮・ISの如く、世界情勢が危惧されてきており、反対意見が上回ってきていると言います。降りかかる火の粉は、言葉だけでは、トランプさんも曰く防ぎきれないという情勢です。
勿論あくまで、基本は,外交手段による話し合いですが、ここにきて益々、憲法9条の意味付けがクローズアップされます。
改正の必要性を説くならば、お仕着せの憲法であるとか、そうでないとかでの段階ではないでしょう。
明治憲法は、一度も、改正されたことはなかった。
というのは、明治憲法その物が欽定憲法、つまり、天皇の作った憲法であったことです。
それを変えることは、許されることもなく、改正自体も問われることはなかったし、憲法を容易に変えることはあってはならないとされた=『不磨の大典』(宮澤俊儀著「全訂日本国憲法」より)
教授自身そのはしがきで、「憲法を裏からもぐるよりは、ほんとうに改正の必要な点があれば、表からその改正を唱えるほうがいい。」と言われています。
今回のロシアのウクライナ侵攻により、日本も欧米同様の防衛費率(GDP比2%)と防衛体制の考え方の必要性を問われています。
変革は、前から言われてきておりますが、今それが目前に現実化しています。
平和憲法としての日本国憲法が作られた時代と今の時代背景とはそぐわなくなってきていることを誰の目にも示しています。憲法9条は、基本思想に変革を求められるでしょう。
世界の国防の基本は、力の均衡が第一義になってきました。
相手が、政治力・経済力・軍事力において自国より弱いと見ると、容易にのみ込めると思われてしまうのです。
世界が協力して宇宙開発を行おうとしている時代に、根本から覆されてしまうと言う現実。
世界に冠たる平和憲法としての見本と言われてきた日本国憲法。
戦争放棄をうたった日本国憲法に、自衛隊の存在は違憲であるとの考えは、これからの平和論にどのような解釈論が展開されるのでしょうか。
外国から見ればARMYであるとしても、あくまでも、SELF DEFENCE FORCEである事は変わらないでしょうが。
もう一つ大事なことが有ります。
今ウクライナの事で、多くの番組は、専門家を交えた現状分析が目白押しです。
ある人曰く「自国の事は自国でやらねばいけない」と。
つまり、日本も欧米同様に、ウクライナ援助を一杯していますが、だからと言って、日本の有事の際に他国を頼りにする以前に、まずは、自国で対処するべきだと言う事です。
これは非常に大事な事です。
勿論、同盟国からの(日本ならアメリカの援助が当然と考えますが)援助を当てにしますが、自力救済が基本だと言う事です。
これは戦争ばかりではなくすべてにおける基本なわけですが。
「憲法記念日」とは、もはや「平和憲法が出来た日」を祝うだけではなく「憲法の出来た昔と今を考える日」なのですね。
今年は、憲法制定75年ですね。
国防論、すなわち「国を守る」には「国民を守る」が併存していると言うよりは、先に考えるものであると。