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不動産賃貸管理のRIEGLE

【壁のグレーゾーン レベルB】

2021.11.08 22:48

敷金精算でトラブルになりやすいのは、ダメージレベルがB分類の損耗の場合が多いと考えられます。


レベルBの査定こそが、不動産業者の腕の見せどころというわけです。


例えば、壁では結露による軽微なカビとか、タバコの軽微なヤニでよくもめます。


ガイドラインの「クリーニングで落ちるか落ちないか」などという判断基準は、まさにグレーゾーンです。


黒と白の中間に位置する比較的軽微なタバコのヤニ汚れが壁クロス全体にある場合ですが、◯か×でスパっと切ってしまって、もし無罪にすると貸主が文句を言いますし、完全に有罪にすると今度は借が文句を言います。


タバコのヤニがクリーニングで落ちるか落ちないかは、やってみなければわかりません。


でも、とりあえずクリーニングをしてみて、落ちなかったら張替えをするなんて二度手間をやっている人はいないと思います。


タバコのヤニ汚れは臭いもつきますから、タバコの嫌いな人には絶対にその部屋を借りてもらえません。


だからクロスの張替えを選択することになります。


借主の費用負担は、クリーニングで落ちたかもしれないものを張り替えるわけですから、ガイドラインの負担割合より減らしてあげないといけません。


仮に4年入居で減価グラフの借主負担が40%とすれば、その半分前後の20〜30%の負担をお願いしてみてはどうでしょうか。


この場合、負担が発生するに至る理由をきちんと説明します。