Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

不動産賃貸管理のRIEGLE

【床のグレーゾーン レベルB】

2021.11.09 22:40

CFの場合、家具を置いた凹みは許容範囲です。


問題は、凹みと同時に脚の跡が着色してしまってるケースです。


これは、着色しないよう養生をすれば防げたはずです。


持ち家なら、床を痛める置き方はしないと思います。


破れていないが、凹んで着色まであると張替えが必要です。


壁クロスと同じように3.5年入居の減価グラフが40%だとしたら、その半分の20%くらいの負担を退去者にお願いしたらいいと思います。


フローリングの場合、少しの擦り傷程度なら許容範囲ですが、傷や凹みが深い場合や着色があると難しことになります。


よほど傷をつけた場合は、ガイドラインでは㎡単位で張替え費用を請求できることになっています。


しかし、現実には部分張替えできない場合が多いと思います。


フローリングは表面のパテ埋めや塗装できれいに再商品化できる場合があります。


この塗装や補修費用の半分くらいをお願いしたらいいと思います。


ただレベルBは、借主負担を敷金の範囲内で収めないと、借主から不満が出てくると思われます。


畳のグレーゾーンになるのは、やはり重量家具を直接置いた凹みと着色です。


この場合張替え費用を折半ぐらいでお願いするといいと思います。