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不動産賃貸管理のRIEGLE

【その他のグレーゾーン レベルB】

2021.11.11 00:27

建具や襖で、破れてはいないが表面が汚れていて原因がよくわからない場合があります。


これはタバコのヤニ汚れの場合が多いと思われます。


この場合も、破れていれば借主100%、自然な色褪せなら0%となりますが、その中間に位置しますから「折半」でお願いをしてみましょう。


浴室やトイレ、洗面所の水回りに、黒カビや水垢による汚れがある場合には、ガイドラインではA(+B)で借主に費用負担が発生することになっています。


これが軽微な場合には自然損耗だと借主に言われるかもしれません。


この場合も、洗浄費用やタイル目地の修理費用を「折半」でお願いしてもいいと思います。


以上のように、有罪・無罪の中間に位置するケースは賃貸管理をする不動産業者の腕の見せどころだと思います。


さまざまな要因をプラスマイナスして、ほどほどの中間の数字を導いてあげれば、貸主も借主も「しょうがない」と思ってくれるのではないでしょうか。


借主には「ガイドラインではこの分類に該当して、この単位でご負担をいただくことになっています。この状態は完全に通常使用の結果とは言い切れないので少し負担してください」と説明してお願いをしてみては。


いずれにしてもグレーゾーンであるレベルBの費用負担の集計結果は、敷金の範囲内で調整をするようにしましょう。