ガボール裁判速報
令和3年(ワ)第○1○2○号 損害賠償請求事件
原 告 有限会社⚫OON WOR⚫S
被 告 ○○ ○○
準備書面(1)
令和3年8月26日
東●地方裁判所民事第⚫⚫部甲⚫係 御中
被告 xxxxxxxxxxx
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 原告らは日本最大級の贋作販売組織であり、原告らが贋作販売を行っていることは事実であるにも関わらず原告が名誉毀損等の法外な高額損害賠償請求の内容証明を送付する行為は贋作販売などの事実報道を阻止する為の常套手段であり贋作販売を恥じることなく今後も贋作販売を続けると思われるので、一般に警告することは公益性が高い報道と言い得るので(刑法第230条の2)免責されるべきである。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 原告は「Zazaガボール」に関して、類似品もしくは贋作であるかのように説明を行っている。しかしながら、「Zazaガボール」は初代GABORATOTY社長ガボールナギー(以後単に「ガボール」と呼ぶ)に資本金の全額を出資しGABORATOTY incを設立し自らは副社に就任したパスカル・ザザの会社であり類似品もしくは贋作ではない。
4
原告は、被告は原告がガボール製品の正規代理店と言いながら「Zazaガボール」から仕入れた製品を販売している、正規品を型取りした贋作を販売している、などと真実と異なる発言を繰り返し、原告が詐欺を働いているなどと述べている旨主張している。
二、
しかしながら、原告は代理店が本物であると言い張れば贋作で有っても証明が困難で有るため、顧客個人が贋作で有ることを見抜いたとしても「そのようなものも有ったんですよ」などと、しらを切り通しマリアナギーの代理店を務めている信用を悪用し以下の様に贋作を販売していた。
2,
gaboratory社の初代社長ガボール ナギー(以後単に「ガボール」と呼ぶ)が生前に製作した商品(以後単に「生前」と呼ぶ)は通常の原告が代理店を務めている「マリア製品」の新品の定価より高額で取引されている為、通常の「マリア製品」を「生前」と偽り販売していた。
3,
他社より仕入れた商品を「マリア製品」若しくは「生前」と偽り販売していた。
製品から型取りした贋作を「マリア製品」若しくは「生前」と偽り販売していた。
4,
全くgaboratory社に存在しない贋作も「マリア製品」若しくは「生前」と偽り販売していた。
5,
原告は通常の「マリア製品」を販売する際は通常のギャランティーカード(乙13)を発行するが「生前」を販売しる際にはハガキのような
手書きによる販売証明書(乙13-2)を発行して販売していた。
6,
「生前」はマルカンと呼ばれるリング状の留め金に特徴があり、金属塊を穴に通し引き抜いて伸ばして加工された引き抜き線と呼ばれる線材をリング状に丸め、繋ぎ合わせた後に繋ぎ目の上に楕円Gと呼ばれる刻印を手打ちする製法で製作され、刻印を打刻する順番も右側から丸C、楕円G、STERLINGと定められた順番で打刻し製作されていた。(以後単に「生前製法マルカン」と呼ぶ)
7,
他方「マリア製品」は、刻印の打刻順番を「生前製法マルカン」の逆向き、すなわち、STERLING、楕円G、丸C、の順番に反転し、打刻済みのマルカンから型を取り複製された鋳造製のマルカンに変更し、マルカンの継ぎ目においても刻印がない場所に変更した。(以後単に「マリア複製マルカン」と呼ぶ)。稀に「マリア製品」であっても打刻の順番が「生前製法マルカン」と同じ打刻順番のマルカンも存在するが、依然として楕円G刻印のところに繋ぎ目が無い特徴を有している。
8,
販売方法に関しても、「生前」に関しては特別に珍しい物を貴方だけに販売すると偽り、誰にも商品を見せないように約束させ、インターネットなどに写真が公開され贋作で有ることが発覚しないように警戒しながら販売していた。
9,
商品から型を取り複製した贋作を「マリア製品」と偽って販売していた。
10,
真贋鑑定方法
製品を基に型を取り、同一の材質を用いて複製された贋作は、製作する際、溶解された銀などの金属は熱膨張している為、型に流し込み冷えて固まる際に縮む性質がある。したがって複製された贋作は基となった製品より必然的に小さくなる(乙12 12-2 12-3)為、真贋鑑定は主に大きさを基に鑑定する。
三、
原告は2003年ごろから現在に至るまで大量の贋作を販売していた。以下はその一例である。
2,
原告は2011年9月16日までに、「Zazaガボール」から23個、473万円相当の商品を元、原告の従業員で尚且つ現在の贋作販売仲間でもあるところの疎外xx(以後単に「xx」と呼ぶ)と共に仕入れ(乙1)原告が代理店を行っている「マリア商品」及び「ガボール」が生前に製作した商品(以後単に「生前」と呼ぶ)と偽って販売していた。
3,
原告は2016年11月17日に「Zazaガボール」へ十数点オーダーし購入しており(乙7)「マリア商品」もしくは「生前」として販売していた。
4、
原告が経営する大阪のGABORATORY大阪店において「横浜」の商品を出来の良い「生前」と虚偽の説明を行いライオンペンダントとブルドックペンダント(乙3)を各19万円生前マスタースカルペンダントを約20万円で販売した。このことは「マリガボ」の大阪店の店員の言動を不審に感じた贋作の被害者が「Zazaガボール」へ真贋鑑定を依頼した(乙3-2 3-3)ことで「マリガボ」の大阪店が販売した贋作「生前」(乙3)は「Zazaガボール」の製品であることが発覚した。
5,
原告が経営する大阪のGABORATORY大阪店において2003年から2006年の間に、疎外○○氏へガボールが生前に製作した作品であると虚偽の説明を行い製品から型を取り複製された贋作のラージスカルリング(乙25)を10万円で販売した。真贋鑑定の際、通常商品と比較して撮影された贋作ラージスカルは左側(乙25-2)で有る。また、製品から型を取り複製された贋作のライオンのブレスレット(乙26)を20万円で販売した。真贋鑑定の際、撮影された写真(乙26-2 26-3)右側のライオン並びにマルカンにおいてもマリンチェーにおいてもヘビーワイドオーバルにおいても同じく小さい(乙26-4)ので贋作といい得る。
6,
原告が経営するGABORATORY東京において恵比寿店店員⚫⚫氏が2017年8月12日頃、訴外○○氏にギャングスターリングをオーストラリアでしか取れない珍しい石の指輪である旨の虚偽の説明を行い定価147万円のところ90万円で販売(乙8)したが、宝石鑑定士のところへ持ち込んだところ全くのガラスであった(乙4)ので、「Zazaガボール」へ持ち込み鑑定書を作製(乙4-2)
した。
7,
訴外○○氏は原告よりハートのベルトバックル及びベルトループとベルトチップ(乙27-2)を2016年2月22日頃に110万円で購入したが、贋作(乙27)であった。「生前」に製作された商品写真が実物大のGABORATORYの商品カタログ(以後単に「生前カタログ」と呼ぶ)の写真のハートバックルのサイズは90mmであった(乙5)が、訴外⚫⚫氏が購入したバックルは86.93mm(乙5-2)であった。つまり、原寸大の写真の「生前カタログ」のハートバックルより約3mm小さいので贋作と判定された。
二、
また、写真(乙5-3)の上側のベルトチップ(ベルトの先)は贋作ベルトチップであるが、真正商品より型取りなどして複製されたものではなく、単に手作りされた全く別物の贋作(乙27)であった。
三、
写真(乙5-4)はベルトループであるが、写真の上側のベルトループは真正商品より型取りなどして複製されたものではなく、単に手作りされた全く別物の贋作(乙27)であった。
8,
「生前カタログ」に掲載されている実物大写真のナックルダスター(乙6)のサイズは83.05であったが、原告が経営する東京店において訴外⚫⚫氏へ販売したナックルダスター(乙6-2)は79.42mmと3.63mm小さかったので真贋鑑定の結果贋作(乙28)で有った。
9,
ヤフーオークションに「Zazaガボール」製の様なブルドックケーブルワイヤーバングルに「マリガボ」が「生前」を販売する際に用いられるハガキのような販売証明書を付して販売されていた(乙9 9-2 9-3)ので被告が購入し「Zazaガボール」へ真贋鑑定に持ち込んだところ真贋鑑定の結果は「Zazaガボール」製の商品「マリガボ」が「生前」に発行するハガキのような販売証明書を付した贋作で有った。
10,
原告は、2018年5月15日「Zazaガボール」からバイクチェーンブレスレットを数本借り、(乙2 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6)そのうちの写真の4本のバイクチェーンブレスレットの上段の写真(乙2-3)のバイクチェーンブレスレット(以後単に「贋作バイクチェーン」と呼ぶ)のTバーという部品(乙2-12)を(乙2-11)へ交換し「ホールディング」製であることが分かりにくいように改造し訴外○○氏(以後単に「贋作バイクチェーン被害者」と呼ぶ)に「ガボール」が製作した「生前」のバイクチェーンブレスレットであるなどと虚偽の説明を行い55万円で販売(乙2-10 2-9)していた。
二,
「贋作バイクチェーン被害者」が「贋作バイクチェーン」を「Zazaガボール」へ真贋鑑定に持ち込み、贋作(乙2-9)で有ることが発覚した。真贋鑑定の際に撮影された写真(乙2-7)の左端が「贋作バイクチェーン」で右端が(乙2-3)の写真の上から2番目のバイクチェーンであるが、打刻された丸C、楕円G、STERLING刻印が「贋作バイクチェーン」と右側の2本の「Zazaガボール」製バイクチェーンと同じで且つ並び順も同じでありSTERLING刻印の打刻の傾きも同様に傾いている。また、裏側(乙2-8)の写真においてもG&クラウン、丸C、STERLING刻印が並び順も同じで且つSTERLING刻印の打刻も同様に傾いている。これらのことから鑑みてn同一の製作者であると言い得る。したがって、原告が「Zazaガボール」より仕入れたバイクチェーンは原告が「贋作バイクチェーン被害者」へ販売した「贋作バイクチェーン」であると言い得る。
11、
原告は2004年頃から2016年頃にかけて、原告の顧客であるところの疎外 ○○ 氏(以後単に「⚫⚫被害者」と呼ぶ)に約533万円の贋作を含む商品を販売した。「○○被害者」はガボラトリー原宿の動画を見て自分も騙されているのではないかと疑念を抱き令和3年8月21日にガボラトリー原宿へ連絡(乙22)。してきた。そして同年同月の30日にガボラトリー原宿へ来店し、原告から購入した15点の商品(乙22 22-2)を持ち込み真贋鑑定を依頼した。鑑定の結果13点が贋作で有ったが立証が容易なもの9点を記載した。
二,
原告は2004年頃、「○○被害者」にバイクチェーンスモール(乙23-2)をガボールが生前に作ったものだと虚偽の説明を行い、通常の商品より高額の60万円で販売した。その際、このことは秘密にして誰にも見せないように約束させ販売した。
鑑定結果はガボールが生前に作った物ではなく、ガボールの没後に刻印を逆向きに変更し更に製法も鋳造製に変更しマルカンの継ぎ目も刻印と別の所にある(乙23-3)「マリア複製マルカン」の現行商品で有った。従って贋作(乙23)の「生前」といい得る。
三,
原告は2014年頃、「○○被害者」に、バイクチェーンラージ(乙23-5)をガボールが生前に作ったものだと虚偽の説明を行い通常の商品より高額の60万円で販売した。
鑑定結果はガボールが生前に作った物ではなく、ガボールの没後に刻印を逆向きに変更し更に製法も鋳造製に変更しマルカンの継ぎ目も刻印と別の所にある(乙23-6)「マリア複製マルカン」の現行商品で有った。従って贋作の(乙23-4)「生前」といい得る。
四,
原告は2014年頃、「○○被害者」に、ラストラージスカル(乙24ー2)をガボールが生前に別ブランドの為に作った珍しいものだと虚偽の説明を行い150,000〜200,000円で販売した。真贋鑑定の結果、ヤフーオークションなどで販売されているガボラトリーとは、なんら関係ない贋作(乙24)で有った。
また、原告が経営する東京店の店員はリック(ガボールの生前当時にガボラトリーで働いていた測人)が1点だけ製作した貴重な商品であるが東京店の顧客であるところの疎外○○氏に販売したと東京店の顧客たちに説明しており原告と説明が異なる.
五,
原告は2016年頃、「○○被害者」にebayにて約60ドルから約120ドル程度で販売している贋作のラージスカルの懐中時計(乙17-3 17-4 17-5 17-6 )をガボールが生前に作ったものだと虚偽の説明を行い100万円の高額で販売した。真贋鑑定の結果乙17)、サイズも小さく(乙17-2)時計の内部の模様及び時計の文字盤がebayで販売している贋作のラージスカル懐中時計(乙17-3 17-4 17-5 17-6)と原告が「⚫⚫被害者」に販売したラージスカルのポケットウォッチの内部の模様及び時計の文字盤が同一(乙17-7)で有った。したがって原告が「○○被害者」に販売したラージスカル懐中時計は贋作で有った。
七,
原告は2004年頃、ブルドッグのウォレットチェーンをガボールが生前に作ったものだと虚偽の説明を行い「○○被害者」へ、100万円で販売した。真贋鑑定の結果、ブルドッグの部分が小さいので贋作と判定(乙16 )された。(乙16-3)は真贋鑑定の際撮影された贋作と通常商品の比較写真であるが左側の贋作のマルカンはつなぎ目が刻印と別の所にある。大きさも通常サイズ(乙16-4)に比べ約0,7mm以上小さい(乙16-5 16-6 16-7 16-8)ので贋作と判定された。
八,
原告は2014年頃、「○○被害者」に対してラウンドクロスを装飾に用いて製作されたジッポライター(乙9-2)をガボールが生前に作ったものだと虚偽の説明を行い15万円で販売した。真贋鑑定の結果、ライターに取り付けられているラウンドクロスが小さいことを理由として贋作(乙19)と判定された。比較に使用した通常サイズのラウンドクロス(乙9-5)と贋作のラウンドクロス(乙9-4)を比較した(乙9-3)大きさの差は約2mm以上で有ったので贋作と判定された。
九,
2014年頃、原告はマネークリップをガボールが生前に作ったものだと虚偽の説明を行い「○○被害者」へ18万円で販売した。マネークリップの上についているスカルのおでこにビルウォールのマークが入っており尚且つビルウォールの製品を示す刻印も打刻されていることを理由に贋作と判定(乙20)された。
十,
2014年頃、原告は、フェイスリング(乙14-2)をガボールが生前に作ったものだと虚偽の説明を行い「○○被害者」へ25万円で販売した。真贋鑑定では、リングの顔部分裏側の淵部分が薄く(乙14-3)、リング部分も薄い(乙14-4)ので贋作と判定(乙14)された。
十一,
2014年頃、原告はガボールが生前に作ったものだと説明しミニチュアスカルネックレス(乙21-2)を「○○害者」へ60万円で販売した。真贋鑑定の結果は「Zazaガボール」の商品から型を取り複製したもので0あったこと並びに小さいことを理由に贋作と判定(乙21)された。真贋鑑定の際撮影された写真(乙21-7 21-8)左側の小さいほうが贋作で有るがスカルの顔の幅において0,33mm小さく、額から後頭部の厚みにおいても0,47mm小さい。
十二、
被告は2015年ごろ原告の経営する栃木県佐野市の店舗へ出向きフェイスオンバトルアックスクロス(乙30-2)を購入したが、真贋鑑定の結果は、商品から型を取り複製した贋作ではなく、単に本物に似せて製作された贋作(乙30)で有った。
12、
原告は現行商品を生前と偽り多数販売していた。以下はほんの一例である。
中古ブランド品販売店○○が同店のショッピングサイトに掲載していた原告が生前を販売する際に発行するハガキのような販売証明書付きブルドックのブレスレット(乙10 10-2 10-3 10-4)であるが、現行に販売されている「マリガボ」に代わってから発売されたブルドックで尚且つスカルも初期マリアと呼ばれる「マリガボ」に代わってから発売されたスカルである。また、マルカンにおいても「マリア複製マルカン」であるから贋作で有る。
二,
中古ブランド品販売店が○○が自社のショッピングサイトにおいて広告していた「マリガボ」が生前を販売する際に発行するハガキのような販売証明書付きウォレットチェーン(乙11 11-2 11-3 11-4)を販売していた。しかしながら「マリア複製マルカン」(乙11-2)であるから贋作「生前」で有る。
三、
原告は2003年4月29日、疎外○○氏へ目と鼻の間に特徴的な傷がある贋作(乙33 33-5 )のフェイスリングを販売(乙33-2 33-3 33-4)した。真贋鑑定の結果、原告の元従業員の「成⚫」が販売した(乙33-6 33-7)目と鼻の間に特徴的な傷があるヤフオクなどオークションでも現在も販売されている(乙33-6 33-7 33-8 33-9 33-10 33-11)贋作フェイスリングと同じ贋作であった。
(1)
どこで作っているかわからないウォレットチェーンに関して、当該ウォレットチェーンを原告は「生前」と説明しており、当該ウォレットチェーンはオールドタイプのスカルプテッドオーバルが10個使われていたが、本物のオールドタイプのスカルプテッドオーバルは、図の矢印の中央部分(乙31-2)が繋がっているが、原告が販売していたウォレットチェーンにはビル流れと呼ばれる図の矢印の中央部分が2か所途切れた特徴(乙31)を有する贋作のオールドタイプのスカルプテッドオーバルが10個使われていた。途切れた部分が有る理由は鋳造の際に発生した鋳造不良であるが、原告が販売していた当該ウォレットチェーンに用いられていた10個全てのオールドタイプのスカルプテッドオーバルには、同じところに同じ特徴的な2か所の途切れが存在する不良品で有った。すなわち、同じ2か所も途切れが有る不良品は偶然では10個もでき得ないといい得るので、2か所途切れが有る不良品のオールドタイプのスカルプテッドオーバルを基に複製された贋作で有る。また、スカルにおいても後頭部にあるヒビ(乙31-4)はガボールが製作したスカルのヒビ(乙31-5)と異なるので、これも贋作であり、マルカンはガボールの没後に作成された「マリア複製マルカン」(乙31-3)であるので、「生前」でもない。また、前述の第2の3 の2,3,4,6,7,の二、三、8,10,及び10,の二の様にどこで作ったかわからないものを販売しており、当該ウォレットチェーンにおいてもどこで作ったものかわからないと言い得る。
二、
被告は2013年ごろ原告の経営する栃木県佐野市の店舗へ出向き以下のフェイスオンバトルアックスクロス(乙29-2)を購入したが、真贋鑑定の結果は、商品から型を取り複製した贋作(乙29)で有った。「生前カタログ」写真(乙29-4)のバトルアックスの幅69,54mmに比べ、当該贋作バトルアックスは(乙29-3)は横幅66,79mmと2,75mm小さかった。
三、
これら以外にも原告は納品を何年間も怠るなど原告被告間に問題が山積みであったこともあり被告は原告にメールにて返金を要求(乙33~33-13)したが原告は贋作を販売している事、gaboratory inc以外から仕入れている事、並びに「マリガボ」がPE-MA inc(乙33-15)で商売を行っていることも一切認めることなく納品が遅れていた商品代金のみを返金(乙33-14)した。
四、
これら前述のこと並びに前述の第2の3 の2,3,4,6,7,の二、三、8,10,及び10,の二でも分かり得るように原告はどこで作ったかわからないものを多々販売していた。