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不動産賃貸管理のRIEGLE

【壁・天井の査定 クロスの破れ】

2021.11.17 22:46

壁の1面のクロスが10㎝四方破れている

退去者は「自分は破った10㎝四方のクロス代しか払わない」と言ってくることがあります。


でも、ガイドラインを確認すると退去者の破った10㎝四方のつぎはぎ料金の負担では不十分です。


ガイドラインを確認してみます。


"既存箇所を含む1面分の張替え費用を毀損等を発生させた賃借人の負担とする"

としています。


仮に、壁ではなく柱や、梁のクロスを毀損した場合も原則その面単位です。


逆に、「破損した1面だけ張り替えると他の面と色や柄が違ってしまうから4面全部張り替え、退去者に請求したい」ということは、破損していない3面分がグレードアップになるため、借主に全額負担させることはできません。


あくまでも、退去者に請求できるのは破損した面単位の修理分で、さらに経過年数による減価割合も考慮が必要です。