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不動産賃貸管理のRIEGLE

【壁、天井の査定 壁に穴】

2021.11.19 00:40

壁に穴があいてしまった

引っ越しで家具をぶつけたとか、室内でゴルフの素振りとかたまにあります。


これは借主の善管注意義務違反や用法違反に問われるケースです。


前回のダメージマトリクスでは背信的破壊レベルDに該当します。


この場合は、下地ボード張替え費用は借主の実費負担です。


表面のクロスは経過年数を考慮した負担割合となります。


壁1面の面積6.5㎡のボード修理と残材処分費用が3万円、3.5年入居(負担割合40%)の場合は、

ボード代 3万円全額借主負担

クロス代 1300円(㎡単価)×6.5㎡×40%=3,380円


借主負担33,380円

貸主負担5,070円(クロス代60%)

クロスであれば通常使用の延長と考え経過年数を考慮しますが、下地や躯体の破損は、基本的に借主負担です。