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不動産賃貸管理のRIEGLE

【壁・天井の査定 タバコのヤニ①】

2021.11.20 00:30

以前は、タバコを吸った結果通常の使用の範囲内かどうかで揉めていました。


「クリーニングで落ちない場合はアウト!」でした。


ガイドライン改訂後ではB(原則借主負担あり)に変更されました。


これは世の中の喫煙に対する見方が厳しくなったことが反映されてます。


今回の改訂では、「臭い」が追加されました。


つまり、「タバコの臭いが付着している場合、通常使用を超える」として、退去者に原状回復義務が課せられます。


また、「喫煙禁止特約」の物件で喫煙をすると、「用法違反」となります。


よくベランダで喫煙をする方がいますが、これもトラブルになります。


タバコの煙が隣の部屋に入ってしまうからです。


同じく、キッチンの換気扇の下でも臭いが隣の部屋に入ってしまうこともあるので、喫煙者としては肩身狭い思いをしなければなりません。


今後は、公共施設同様に敷地内全面禁煙🚭となってくるかもしれません。