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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

建物解体時期と固定資産税

2021.12.02 23:00

・固定資産税課税は、毎年の1月1日現在の不動産に対して課税されるので、年の1月1日以降いつ解体したとしても、その年度には、その年度分が課税される。
故に、市町村役場から送られてきた固定資産税課税納付書による支払いは、そのまま支払わねばならない。
年度の2月に壊そうが、8月に壊そうが、その分安くなるのは、次年度からという事になる。
途中で壊したからと言って還付はないので、言い換えれば、解体はその年のできるだけ遅い方がいいとも言えます。


・建物は、宅地内に立っている場合は、「住宅用地の課税標準の特例」※1が有るので、その分安くなっています。
故に、建物を壊せば、建物についての固定資産税は無くなるので、次回から、その分安く(減る)なります。
しかし、固定資産税は、その特例が無くなるわけなので(=元に戻る事)、土地の固定資産税は、高くなってしまう(様に感じます)。



・固定資産税は地方税です

固定資産税は、市町村など地方が主体となって課税する税金で、土地・家屋や償却資産を所有する人(納税義務者)に対して課す、地方自治体の財源収入です。

土地も家屋も標準課税率は1.4%。

※1 <3.経緯>

○ 昭和48年度 住宅用地特例創設(特例率1/2)
○ 昭和49年度 小規模住宅用地特例創設(特例率1/4)
○ 平成6年度 住宅用地特例拡充 小規模住宅用地:特例率1/4→1/6
一般住宅用地 :特例率1/2→1/3



※参照:「固定資産税制度について」より抽出編集掲載
総務省HP https://www.soumu.go.jp/main_content/000448731.pdf
このページが詳しいです。