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不動産賃貸管理のRIEGLE

【壁、天井の査定 画鋲やくぎ跡】

2021.11.23 00:37

壁、天井クロスに画鋲・くぎ・ビス・ポスターの跡

①画鋲やピンの跡📌

原則ガイドラインではAとなり、借主に費用負担はありません。


ただ「原則」です❗️


何回も刺したり抜いたりして数十㎝四方を穴だらけにした場合「用法違反にあたる」として、壁1面分の張替え費用を減価グラフ📉割合で負担させる査定をすることになります。


②くぎやビスの跡(絵画や時計をかけた跡)

ガイドラインでは、下地ボードまで張り替える必要がある場合は、Bとして借主に費用負担を認めています。


通常はくぎ跡・ビス跡は、面単位で経過年数を考慮した割合で負担してもらえればいいと思います。


下地ボードを張替える程度の場合は、それは躯体部分となり、下地張替え費用は経過年数に関係なく全額借主負担となります。


壁にクギやビスを打つことを「原則禁止行為」として特約に書いておくといいでしょう。


どうしても打ちたい人は、修理費用負担を容認するようにしておきます。


新築マンションを買ったり家を新築した人は、めったに壁にクギを打つ事はしません。