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不動産賃貸管理のRIEGLE

【壁、天井の査定 その他】

2021.11.28 02:36

壁、スイッチまわりの手アカ

生活をするうえで手を触れないといけない部分については通常損耗となり、借主負担はありません。


しかし、借主が少し注意すれば防げたはずの通常では考えられない使い方をして手アカや汚れがひどい場合は、本来借主が清掃しておくべきものと考えられるので、クリーニング費用はやむを得ない請求です。


シールが貼ってある

シールは通常使用を超えるので、剥がし費用、剥がしたあとの補修費用が請求できます。


剥がし代は借主実費負担、補修費用は経過年数を考慮します。


天井に雨漏りや上階からの水漏れのシミ

これは原則として借主負担はありません。


しかし、借主が異変に気付いて貸主に報告をせず被害が拡大したり、放置した事でシミになった場合は、借主負担となります。


クロスは面単位で経過年数考慮、下地ボードについては、同じく面単位の負担となり、経過年数は考慮せず借主実費負担でいいと考えます。