【床の査定 畳①】
2021.11.28 22:44
畳に破れ、焦げ跡がある、穴があいてる
これはガイドラインでは
Bに該当します。
破れなどは借主実費負担。
破れなどない畳も交換と
なるとグレードアップに
なるので借主負担以外の
部分は貸主負担です。
消耗品扱いなので経過年数
は考慮しません。
歩いた部分の擦り減り
歩いた部分は通常使用なの
で借主負担はありません。
でも、短期間で通常使用を
超えるような場合は、程度
に応じて交渉をし折半など
でいいと思います。
畳の色が変色している
家具を置いた跡がある場合は
通常使用により借主負担は
ありません。