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不動産賃貸管理のRIEGLE

【床の査定 畳①】

2021.11.28 22:44

畳に破れ、焦げ跡がある、穴があいてる

これはガイドラインでは

Bに該当します。


破れなどは借主実費負担。


破れなどない畳も交換と

なるとグレードアップに

なるので借主負担以外の

部分は貸主負担です。


消耗品扱いなので経過年数

は考慮しません。


歩いた部分の擦り減り

歩いた部分は通常使用なの

で借主負担はありません。


でも、短期間で通常使用を

超えるような場合は、程度

に応じて交渉をし折半など

でいいと思います。


畳の色が変色している

家具を置いた跡がある場合は

通常使用により借主負担は

ありません。