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『三島市のよさん』について(ご参考)

2017.02.20 01:49

財政経営部財政課 『三島市のよさん』について 地方公共団体の予算書は、分厚く、数字だらけで、難しいといわれています。 三島市の「三島市一般会計予算書(附 事項別明細書)」は総ページ数542ページも あり、「歳入」と「歳出」に区分され、款、項、目の欄には予算額が記載されています。 予算書の内容は、少々わかりにくくなっています。 また、「予算」、「歳入」、「歳出」、「財政」という言葉を身近に感じる機会が ありません。 「市役所は、市民に対する最大のサービス産業である」ためにも、市民のみなさん に三島市の予算を知っていただくことが大切であると考えています。 財政を取り巻く環境は益々厳しさを増しております。厳しい財政状況の中での「三 島市の予算」がどうなっているのか、また、用語の説明等、市民のみなさんにわかり やすくお知らせするため、「三島市のよさん」を作成しました。 「三島市のよさん」は、平成28年度の三島市の予算についての特徴を簡潔に表現す るよう試みました。 本書によって、市民のみなさんが三島市の予算に「興味を持っていただき」、「身 近に感じていただき」、ご理解とご協力をいただければ幸いです。 財政経営部 財政課 目 次 「三島市のよさん」について・・・・・・・・・・・・・・・ 2 基礎知識編 予算とは? 予算の決め方は? 予算の変更は?・・・・・ 3 予算のその後は? 予算の規模は?・・・・・・・・・・・ 4 予算の必要なわけは?・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 市民1人あたり予算のつかいみち(一般会計) 収入・支出編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 家計簿に例えると編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 平成28年度予算の3つの基本方針・・・・・・・・・・・・ 14 財政用語辞典・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 3 基礎知識編 予算についてのいろいろな「おしえて!」についてお答えします。 三島市では、新しい年度が始まる前に、その1年度間で、どのくらいの収入があるのか、 そしてこの1年度間の行政サービスをどのように行うのか計画し、その費用を見積もります。 三島市の予算書には、これからの1年度間のお金の使いみちが記されています。 三島市役所の各部は、市民のみなさんの意見や要望を聴き、「向こう1年度間の行政サービ ス」を検討します。市長は、各部の案と自分の政策にそって予算案をまとめ、市議会に提案し ます。 市議会では、市民を代表する市議会議員のみなさんが、提案された予算案について、いろい ろな面から議論を行い、審議し、予算を決めています。 市議会で決めた予算を使っていくうえで、予算を見積もるときに予測できなかったことが起 こるときがあります。例えば、台風といった自然災害などです。このような時には、予算を変 えることが必要になります。この場合にも、市長が変更する予算案をつくり、市議会で審議し、 議決によって成立します。この予算のことを補正予算といいます。 ところで、そもそも「予算」ってなんなの? 予算とは、1年度間(4月から翌年の3月まで)の収入(入 ってくるお金)と支出(使うお金)を見積もることだよ。 どうやって三島市の予算を決めるの? 市長が予算案を作るんだ。そして、市議会の審議と議決によ って成立するんだよ。 一度決めた予算は、変えることはないの? 変えることもあるよ。「補正予算」っていうんだ。 4 入ってくる予定のお金とそのお金の使いみちが予算でした。その予算を使った結果を決算と いいます。決算では、1年度間に予算の範囲内で行政サービスを行った結果をあらわしていま す。つまり、新しい年度が始まる前に決めた予算と、その後の補正予算で見積もった収入と支 出の結果(入ってきたお金と使ったお金)が決算です。決算書は会計管理者がつくり、市長が 市議会の認定を受けることになります。 ●一般会計予算 356億7千万円 普段、三島市の予算というと、この一般会計のことをいいます。一般会計とは、市の 行政サービスの基礎的なこと、つまり、教育・福祉の行政サービスや道路、公園の整備 などを行うための会計のことです。主な収入は、市税(市民税や固定資産税など)、 国・県支出金及び市債などです。 + ●特別会計予算 282億8,475万7千円 特別会計予算とは、特定の目的のための会計予算で、国民健康保険税など特定の収入 があり、一般会計予算から切り離して、その収入・支出を経理する会計のことです。三 島市には、7つの特別会計予算があります。 国民健康保険特別会計 ( 143億4,331万6千円) 介護保険特別会計 ( 70億9,098万6千円) 後期高齢者医療特別会計( 11億9,614万8千円) 墓園事業特別会計 ( 451万円) 下水道事業特別会計 ( 35億2,473万8千円) 駐車場事業特別会計 ( 6,555万6千円) 水道事業会計 ( 20億5,950万3千円) ※水道事業は地方公営企業法を適用する法適用の公営企業会計予算として作成され、 民間企業と同じように、事業で収益をあげて運営しています。 = 639億5,475万7千円 予算を使ったあとは、どうするの? その年度の予算の収入と支出の結果(入ってきたお金と使っ たお金)を決算書として作成して報告するんだよ。 三島市の予算の規模って、どれくらいなの? 「一般会計予算」は、356億7千万円で、 「特別会計予算」の 282 億 8,475 万7千円を あわせると、639 億 5,475 万7千円になるよ。 5 予算は、収入と支出の見積もりとその計画です。今後、1年度間の行政サービスを計画的に 行うために予算を作成することが必要となります。 市長には、予算の執行権があります。市長が予算を作成し、議会の議決を得ることによっ て、市長の予算執行権を民主的にコントロールすることができます。そのためにも予算を作成 する必要があります。 予算が成立した後、予算の執行権者である市長はその責任において予算の執行を開始しま す。歳入(収入)における予算の執行と歳出(支出)における予算の執行とでは、その性質や 効力の面で違いがあります。歳入予算は収入の見込みなので、予算額を上回る収入も可能です が、歳出予算は成立した予算の目的に従って、予算の範囲内において執行する必要がありま す。つまり、予算額を超えて支出することはできません。 なお、年度途中において、緊急を要する支出が発生したが、その予算が足りない場合などに 補正予算を編成することなく、他の予算を減額して当該予算を増額する「流用」や、予備費か らの「充用」を行なうことがあります。 市民一人当たり行政経費及び市税負担額(一般会計) 人口(平成28年2月29日現在) 111,752 人 市民1人当たり行政経費 317,936 円 平成28年度市税予算額 17,272,109,000 円 市民1人当たり市税負担額 154,373 円 区 分 金額 (円) 市民一人当たり行政経費 317,936 議 会 費(議会運営のための経費) 総 務 費(全般的な内部管理事務、広報などのための経費) 民 生 費(福祉施設の運営、生活扶助、児童及び老人福祉、心身障がい者福祉などの経費) 衛 生 費(市民の健康維持やごみ処理などの経費) 労 働 費(雇用拡大や失業対策などに要する経費) 農 林 費(農林業の振興、技術の普及を図るための経費) 商 工 費(商工業の振興、中小企業、観光振興、環境対策のための経費) 土 木 費(道路、橋、河川、公園などの基盤整備のための経費) 消 防 費(市民の生命、財産を守り、災害を防ぐための消防活動経費) 教 育 費(学校教育の充実、生涯学習の充実、芸術・文化・スポーツの振興のための経費) 公 債 費(事業を行うために国や金融機関などから借り入れた市債(借金)の返済費) 諸 支 出 金(支出の性質により、他の支出科目に含まれない経費) 予 備 費 (予算編成時に予期しなかった予算外の支出が生じた場合や、予算計上額に不足 災害復旧費 が生じた場合のための経費) 2,719 33,318 101,373 47,990 5,297 2,879 4,328 37,043 14,696 34,597 33,428 0 268 市民一人当たり市税負担額 154,373 なんのために予算が必要なの? 行政サービスを計画的に行うために必要なんだよ。 税金の使いみちはどうなっているの? 市民一人当たりだと下の表のようになっているよ。 6 収入・支出編(一般会計予算) 一般会計予算 歳入 予算書では、収入のことを歳入と表現しています。 三島市一般会計予算の歳入の特徴を説明します。 ●国・県支出金 ●地方交付税 特定の行政目的を達成するために、その経費に使用す ることを条件に交付されます。 ・国庫支出金 49億4,736万円 ・県支出金 21億5,525万円 国税 5 税の一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交 付するもので、地方公共団体の税源の不均衡を調整するこ とによって、地方税収入の少ない団体にも財源を保障し、 どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう にするもので、普通交付税と特別交付税があります。 ・普通交付税 10億3,000万円 ・特別交付税 2億円 ●地方譲与税 ●各種交付金の内訳 国が国税として徴収し、地方公共団体に対して譲与す る税をいいます。 ・地方揮発油譲与税 8,500万円 ・自動車重量譲与税 1億8,200万円 ・利子割交付金 4,500万円 ・配当割交付金 1億3,000万円 ・株式等譲渡所得割交付金 1億3,000万円 ・地方消費税交付金 21億1,000万円 ・ゴルフ場利用税交付金 5,000万円 ・自動車取得税交付金 6,000万円 ・地方特例交付金 7,400万円 ・交通安全対策特別交付金 2,700万円 356億7千万円 市税 172億7,211万円 48.4% 市債 30億9,420万円 8.7% 国県支出金 71億261万円 19.9% 地方交付税 12億3,000万円 3.4% 各種交付金 26億2,600万円 6.5% 地方譲与税 2億6,700万円 0.7% その他の収入 40億7,808万円 10.4% 7 歳入の特徴 ① 市民のみなさんが納める税が、収入(歳入)の48.4%です。 ② 国、県から使いみちを指定されて、特定の事業に対して交付される国・県支出金が約 19.9%となっています。 ③ 地方交付税は12億3,000万円で、平成12年度(33億円)をピークに減少し、平成19・ 20年度は普通交付税の不交付団体となりましたが、平成21年度からは再び交付を受けて います。 ④ その他の収入のうち、諸収入は約18億2,919万円で、昨年度より約5億8,113万円増え ています。 ⑤ 市債は30億9,420万円で、昨年度より5億130万円減っています。市債のうち、地方交 付税の一時的な代替財源である臨時財政対策債が12億5000万円と大きな割合を占めてい ます。 ●市税 ・個人市民税 69億6,968万円 所得などに応じて納める税で す。 ・法人市民税 10億3,755万円 市内の会社が収益などに応じて 納めています。 ・固定資産税 70億7,826万円 土地や家屋などを所有している 方が納めています。 ・都市計画税 12億8,685万円 都市計画区域内に土地・家屋を 持っている方が納めています。 ・軽自動車税 1億9,447万円 軽自動車を持っている方が納めて います。 ・市たばこ税 7億531万円 タバコを買った方が納めていま す。 ●市 債 ●その他の収入の内訳 地方公共団体が事業を実施するために国や金融 機関などから借り入れる借入金のうち、その返 済が2年度以上にわたる長期の借入金のことで す。家計における借金に相当します。 ・市債 30億9,420万円 ・分担金及び負担金 ・使用料及び手数料 ・財産収入 ・寄附金 ・繰入金 ・繰越金 ・諸収入 5億 202万円 7億3,930万円 6,006万円 2億8,251万円 2億8,201万円 3億8,300万円 18億2,918万円 三島市の支出(歳出)は、市債以外の収入(歳入)で賄うことが原則ですが、多額な場合や 将来の市民にも経費を分担していただくことが公平である場合などには、市債を支出(歳出) の財源とすることができます。 借金(市債)をするのは、なぜ? 公共施設の建設などには、たくさんの経費がかかるんだ。そ のための資金繰りという面もあるけど、将来の市民のみなさ んにも公平に負担してもらう面もあるんだよ。 8 予算書では、支出(でていくお金)のことを、歳出と表します。 平成28年度のお金の使いみちの見積りです。 目的別 (一般会計予算) 三島市の予算は、福祉、教育、消防など市民の暮らしのための分野をはじめとして、 都市基盤の整備や環境施策などの分野に使われています。 金額(単位:千円) 議 会 費 議員の報酬や議会事務局職員の人件費、議会運営などに係 る経費です。 274,368 総 務 費 庁舎などの管理事務に関する経費、企画調整事務、財政・財 務管理に要する経費のほか、市税の賦課・戸籍住民基本台 帳・選挙・統計調査に係る経費です。 3,402,462 民 生 費 社会福祉の充実を図るため、児童、老人、心身障がい者の 方々のための社会福祉施設の整備管理運営や生活保護など に係る経費です。 11,992,303 衛 生 費 市民の健康を保持増進し、生活環境の改善を図るとともに、 医療、公衆衛生、精神衛生などに係る経費と、ごみなどの一 般廃棄物の収集・処理などに係る経費です。 4,288,527 労 働 費 労働者の福祉向上や就労支援などに係る経費です。 381,071 農 林 費 農業委員会や農業・林業の振興などに係る経費です。 326,408 商 工 費 商工業振興、中小企業育成、観光振興、企業誘致などに係る 経費と、環境保全に係る経費です。 532,285 土 木 費 まちの基盤整備を図るため、道路、河川、住宅、公園などの 各種公共施設の建設、整備を行うとともに、これらの施設の 維持管理に係る経費です。 4,066,687 消 防 費 火災、風水害、地震等の災害から市民の生命、身体及び財産 を守るための、災害の防除などに係る経費です。 2,296,724 教 育 費 教育の振興と文化の向上を図るため、学校教育、社会教育な どの教育行政に係る経費です。 4,366,750 災害復旧費 大雨、暴風、地震などの災害により、被災した施設の復旧に 係る経費です。 1 公 債 費 事業を行うために国や金融機関などから借り入れた市債 (借金)の返済金です。 3,712,414 予 備 費 緊急に支出を必要とする場合のための経費です。 30,000 計 35,670,000 一般会計予算 歳出 ※ 目的別予算:予算の款・項の区分を基準とし、経費を行政の目的(民生 費、教育費など)によって分類するものです。 9 議会費 2億7,437万円 0.8% 総務費 34億246万円 9.5% 民生費 119億9,230万円 33.6% 衛生費 42億8,853万円 12.0% 労働費 3億8,107万円 1.1% 農林費 3億2,641万円 0.9% 商工費 5億3,229万円 1.5% 土木費 40億6,669万円 11.4% 消防費 22億9,672万円 6.4% 教育費 43億6,675万円 12.3% 公債費 37億1,241万円 10.4% 予備費 3,000万円 0.1% 356億7千万円 10 家計簿に例えると編 収入 三島市の収入には、市の税金と、国と県からの収入があります。 また、銀行等からの借り入れや、施設の使用料などがあります。 三島市の一般会計予算(1年度間の収入) 金額(単位:千円) 市 税 みなさんが、三島市に納める税金です。 17,272,109 分担金及び負担金 事業を行ううえで、その事業に係る経費の一部を 受益の程度に応じて負担していただきます。 502,023 使用料及び手数料など 市の施設を利用する際に支払うお金です。 3,294,054 市 債 銀行などから借金をしています。 3,094,200 繰入金 主に、基金を取り崩しています。 282,006 地方譲与税 みなさんが国に納める税金の一部です。 使いみちは自由です。 267,001 地方消費税交付金など 2,626,000 地方交付税 1,230,000 国・県支出金 みなさんが国や県に納める税金の一部です。使い みちが決められています。 7,102,607 計 35,670,000 三島市の一般会計予算の ・約60%が市税などの自主財源の収入です。 ・国からの交付税などの依存財源は約 40%です。 【自主財源】 市が自主的に収入しうることのできる財源です。 市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財 産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入が該当 します。 【依存財源】 国や県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする財源のことで す。国・県支出金、地方交付税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡 所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特 例交付金、交通安全対策特別交付金、市債が該当します。 自主財源の比率が大きいことが大切です。 依存財源 40% 自主財源 60% 11 三島市の収入(歳入)予算を家計簿に例えてみました! 三島市の平成28年度の一般会計予算は、356億7,000万円です。数字が大きすぎて、な かなか実感できません。そこで、「みしま家の家計簿」に置き換えてみました。 (いろいろな収入があり、普通の家庭と多少異なりますが、年収500万円の家庭に置き換え て無理を承知でつくってみました。) みしま家の家計簿 金額(単位:万円) 1年間の収入状況 みしま家の 家計簿の特徴 収入項目 金額(参考:H27 予算) 基本給与 (市税) 242(243) みしま家では基本給与が 1年間の収入の半分程度を占 めていますが、銀行からの借 り入れや預金の取り崩しを毎 年のように行っています。 預金もそんなに多くは残っ ておらず、基本給与や諸手当 及びパート収入の増に期待し たいところですが、親からの 仕送りにも頼らざるを得ない 状況です。 収入は不安定な状態が続く と予想されるので、支出を抑 えて行くことが大事だと考え ます。 諸手当 (分担金及び負担金) 7( 9) パート収入 (使用料及び手数料など) 46( 34) 銀行からの借り入れ (市債) 43( 51) 預金の取り崩し (繰入金) 4( 9) 親からの仕送り (地方譲与税など) 58( 52) 親から特別にもらう仕送り (国・県支出金) 100(102) 計 500(500) 三島市の市税収入は、平成 18 年度・平成 19 年度 の定率減税廃止や、所得税から個人市民税への税源移 譲等により、平成 20 年度まで増収傾向となっており ました。 しかし、景気後退による企業収益の大幅な悪化等に より、平成21年度~24年度は、減収傾向となりまし た。 平成25年度以降は、景気回復により増収傾向と なっており、平成28年度は、法人市民税で税制改 正に伴う法人税割の税率引き下げのほか、市たばこ 税で喫煙者の減少による減収が見込まれますが、全 体では増収を見込んでいます。 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 (平成26年度までは決算額、平成27年度以降は予算額) 169億3,070万円 168億915万円 172億1,845万円 177億4,742万円 176億7,345万円 172億5,151万円 173億6,725万円 168億7,450万円 172億3,756万円 172億7,211万円 三島市の市税収入って増えているの、減っているの? 収入の根幹である「市税」は、増加傾向になっているよ。 12 支出 性質別 (一般会計予算) 目的別の経費を性質ごとにまとめることで、支出の特徴を捉えることができます。 三島市の一般会計予算(性質別) 金額(単位:千円) ● 義務的経費 人件費、扶助費、公債費を「義務的経費」といいます。 これらの費用は、毎年必ず支出しなければなりません。 ・人件費…職員の給料などにかかる費用です。 ・扶助費…生活保護費、障がい者支援費などの福祉や医療にか かる費用です。 ・公債費…過去に借り入れた借金(収入の部の「市債」)の返 済にかかる費用です。 人 件 費 6,374,991 扶 助 費 8,807,146 公 債 費 3,712,338 小 計 18,894,475 ● 消費的経費 後年度に形を残さない性質の費用です。 ・物件費………光熱水費、消耗品費、通信運搬費などです。 ・維持補修費…施設の維持管理のための費用です。 ・補助費等……各種団体への補助金・負担金や一部事務組合な どに対する負担金などです。 物 件 費 6,079,809 維持補修費 73,548 補 助 費 等 3,013,428 小 計 9,166,785 ● 投資的経費 幼稚園、小学校・中学校の建て替えや大規模な改築、市営住宅 の建て替え、道路や公園の整備・建設など、都市基盤の整備に 普通建設事業費 3,721,629 かかる費用です。 単独 2,202,881 補助 1,518,748 災害復旧事業費 1 小 計 3,721,630 ● その他の経費 その他の経費には、上記以外の経費を含めています。 ・積立金は、各種基金への積立です。 ・繰出金は、特別会計予算への繰出です。 ・予備費は、緊急に支出を必要とした場合のために予定してい ます。 積 立 金 289,065 投資及び出資金 0 貸 付 金 383,116 繰 出 金 3,184,929 予 備 費 30,000 小 計 3,887,110 計 35,670,000 ※ 性質別予算:節の区分を基準とし、市の経費を性質(人件費、扶助費、 物件費など)によって分類するものです。 投資的経費 37億2,163万円 10.4% 義務的経費 188億9,447万円 53.0% 消費的経費 91億6,679万円 25.7% その他の経費 38億8,711万円 10.9% 13 三島市の支出(歳出)予算を家計簿に例えてみました! 支出についても、三島市の一般会計予算の支出(歳出)の性質別を「みしま家の家計簿」に 置き換えてみました。(いろいろな支出があり、普通の家庭と多少異なりますが、年収500 万円の家庭に置き換えて、無理を承知でつくってみました。) みしま家の家計簿 金額(単位:万円) 1年間の支出状況 みしま家の 支出項目 金額(参考:H27予算) 家計簿の特徴 食 費 (人件費) 89( 94) 医療費の占める割合が、全支出の約 24.8%と多くなっています。 ローンの返済、子どもへの仕送りも あるなかで、家の修繕も行わなければ なりません。子ども達には、独立してが んばってもらいたいと考えています が、なかなかうまくいきません。 医療費は今後も高い割合を占めるも のと思われます。 食費については、これからも切りつめ ていく努力をしなければなりません。 医療費 (扶助費) 124(119) 光熱水費・通信費 (物件費など) 138(113) 家の修繕(増改築) (投資的経費) 52( 68) 子どもへの仕送りなど (特別会計への繰出金) 45( 53) ローン返済 (公債費) 52( 53) 計 500(500) 人件費については、退職手当や国勢調査統計調査員報酬の減少により、減額となりました。 扶助費については、社会福祉費、児童福祉費等の増加により、増額となりました。 投資的経費については、清掃センター処理施設整備事業、消防救急無線整備事業などが減少 したことにより、減額となりました。 どんな経費が増えているの? 子ども医療費や後期高齢者医療費などの医療費が増えているよ。 14 平成28年度予算の 3つの基本方針 平成28年度は、市制75周年を迎える記念すべき年であると同時に、地方創生としての 「住むなら三島総合戦略」と併せ、「第4次三島市総合計画後期計画」の執行初年度となり、 本市の目指す将来都市像、「せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島~環境と食を大切 に~」の実現に向けた重要な年として、スタートいたしました。 この目標の着実な推進を図るため、「ガーデンシティみしま」と「スマートウエルネスみし ま」をまちづくりの大きな柱と位置付け、職員一人ひとりが創意工夫と柔軟な発想を持ち、市 民の皆様と一体となり、にぎわいづくりのためのさまざまな施策を展開して行くとともに、安 心できる子育て・教育環境の充実、高齢者・障がい者支援の促進、東日本大震災の教訓を踏ま えた地域防災・減災体制の強化など、優先度の高い重要な施策への取り組みを推進する、 平成28年度の予算編成の方針を と定め、次世代に誇れるまちづくりのさらなる推進を目指した予算配分を行いました。 ○ ガーデンシティが創り出す都市の品格、交流・にぎわいと活力溢れる産業の 振興 ○ 市民協働で取り込むスポーツ・スマートウエルネスが育む健幸と個性輝く教 育・文化の創造 ○ コミュニティの絆で高める子育て・福祉の充実と自助・共助・公助が支え合 う防災体制の強化 15 財 政 用 語 集. 行政用語の中でも、特に財政で用いられる言葉は、専門的かつ難解であるために財政をわかり にくいものとしています。この財政用語集は、地方財政を知る上で必要な用語について説明し ますので、三島市の財政状況を見るときの参考にしていただきたいと思います。 1 予算に関するもの 2 歳入に関するもの 3 歳出(目的別)に関するもの 4 歳出(性質別)に関するもの 5 地方交付税に関するもの 6 基金に関するもの 7 財政指標に関するもの 8 その他 1 予算に関するもの (1) 当初予算(とうしょよさん) 一会計年度を通じて定められる基本的な予算です。年度開始前の 2 月に議会の議決を経て定 められます。 (2) 補正予算(ほせいよさん) 年度途中における災害の発生や法改正などに対応するため、当初予算を増額または減額する 予算です。年 4 回開催される市議会の定例会や、緊急の場合には臨時議会に提出され、議決 を経て定められます。 (3) 一般会計(いっぱんかいけい) 市の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計を一般会計といいます。市税、国や県 からの補助金、手数料などの収入や、市の行う仕事に必要な支出といったお金の処理をまと めて行うために設けられた会計で、市のお金の流れの中心となっています。 (4) 特別会計(とくべつかいけい) 一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出とは区別して別に経理する必要がある場 合は特別会計として処理することができます。国民健康保険事業や下水道事業のように、保 険税や使用料などの収入で運営していく事業については、その事業にかかるお金の流れをわ かりやすくするため、一般会計とは別の会計を設けることになっています。これを「特別会 計」といいます。 三島市の特別会計 国民健康保険特別会計 介護保険特別会計 後期高齢者医療特別会計 墓園事業特別会計 下水道事業特別会計 駐車場事業特別会計 水道事業会計 16 (5) 普通会計(ふつうかいけい) 地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に区分され、特別会計は、国の法令で設置が義 務付けられているもののほか、各団体が条例で設置する場合があり、同一の基準で区分され ていません。そこで、統計上では、普通会計と公営事業会計という区分により統一が図られ ています。普通会計とは、各地方公共団体の財政状況の把握や財政比較などのために調査さ れる地方財政統計上の会計です。地方公共団体の財政の規模は、個々の団体によって、設置 される特別会計も違えば一般会計が網羅する範囲も違うため、単純な合算比較ができないの で、「普通会計」という各地方公共団体共通の基準による統計上の会計区分を設定して、各地 方公共団体間の財政比較が可能となるようにしてあります。通常、単に地方財政といえば普 通会計をさし、地方公共団体の一般行政活動の収支を示します。 三島市の普通会計は、一般会計、墓園事業特別会計です。通常、普通会計の歳入歳出決算額 という場合は、これらの会計の決算額を純計したものをいいます。 ※純計:会計間で繰入、繰出を行っている場合、これを単純に合計すると、繰入・繰出の額 だけ規模が大きくなるので、この重複額を控除して合算することとされています。 (6) 公営企業会計(こうえいきぎょうかいけい) 使用料など、その事業における収入で、その事業の経費をまかなうことを目的として設置さ れる独立採算を原則とする企業的色彩の強い事業会計です。地方公営企業法を適用する法適 用の公営企業会計と適用しない法非適用の公営企業会計があります。 三島市の公営企業会計 法適用 水道事業会計 法非適用 下水道事業特別会計 駐車場事業特別会計 (7) 歳入予算(さいにゅうよさん) 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日の 1 年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけ るすべての収入のことです。性質に従って、款・項に区分されています。 (8) 歳出予算(さいしゅつよさん) 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日の 1 年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけ るすべての支出のことです。目的に従って、款・項に区分されています。 (9) 繰越明許費(くりこしめいきょひ) 「会計年度独立の原則」の例外規定のひとつです。繰越明許費は、何らかの事情でその年度 内に支出を終了することができない見込みがある経費について、特別に、翌年度 1 年間に限 り繰越して使用することができるものをいいます。これは、あらかじめ予算でその上限額を 定めておかなければなりません。繰越明許費として、議会の議決を経て定める予算をいいま す。 (10) 債務負担行為(さいむふたんこうい) 債務負担行為は、通常の歳出予算、継続費、繰越明許費などの他に、将来、地方公共団体が 経費を負担すべきものについて、あらかじめその内容を定めておくものです。「会計年度独立 の原則」によって 2 年以上にわたる契約はできませんので、例えば、大規模な工事の契約で も分割して契約を行わなければならないことになり不合理です。この債務負担行為の手続き により、来年度以降の支払分を含めた 1 つの契約を締結することができます。債務負担行為 として、議会の議決を経て定める予算をいいます。 17 (11)長期継続契約(ちょうきけいぞくけいやく) 地方自治法の改正により、本市では、平成 17 年に『長期継続契約を締結することができる 契約を定める条例』を制定し、平成 17 年 12 月から施行しました。これまで年度をまたい だ支出を伴う契約(例えば複写機の複数年リース契約など)は、予め議会に対して、通常の 予算とは異なる「債務負担」を提示し、議決を経る必要がありましたが、次に掲げるような 軽易な契約については、議会の議決無しに契約を締結することができるようになりました。 ただし、あくまでも契約をするのみで、実際は議会で予算が可決された上で執行されます。 長期継続契約を締結することができる契約 ① 複数年度にわたり契約を締結することが商慣 習上一般的である契約で、複写機、印刷機、電子計算機及びこれに関連する機器、駐車場の 設備並びに電話交換機及び電話機の賃借に係るもの ② 年度の初日から提供を受ける必要 があり、かつ、複数年度にわたり契約を締結することを要する契約で、機械警備、給食の調 理及び配送並びに電話交換に係る常時継続して役務の提供を受けるもの (12) 一時借入金(いちじかりいれきん) 地方債と同様に地方公共団体が資金調達のために負担する債務ですが、地方債とは異なり借 入した年度内に返済しなければなりません。また、経費の使用目的は問わずに、その経費の 支出時期がその財源の収入前である場合など、収入と支出の時期が合わないために、金融機 関から一時的に借り入れるものです。 (13) 款・項・目・節(かん・こう・もく・せつ) 予算を区分するときに使う名称のことをいい、「款」は最も大きな区分、次に「項」、「目」、 「節」と続きます。款と項の二つの上位区分は議会で議決されるもので、各款及び各項の間 では原則として流用はできません。歳出においては、款・項・目は目的別(民生費・土木費 など)に分類され、節は性質別(委託料・扶助費など)に区分されます。 (14) 流用(りゅうよう) 年度途中において、緊急を要する支出が発生したが、その予算が足りない場合などに、補正 予算を編成することなく、他の予算を減額して当該予算を増額することをいいます。各款及 び各項の間では、流用することはできず、原則的に補正予算で対応します。ただし各項間に おいては、あらかじめ議会の議決を経て予算で定めておけば、流用が可能となります。 (15) 歳出予算の各項間の流用(さいしゅつよさんのかくこうかんのりゅうよう) 歳出予算については、各款及び各項の間では原則的には流用できません。ただし各項間にお いては、あらかじめ議会の議決を経て予算で定めておけば、流用が可能となります。人事異 動などで流用が必要となる人件費で主に定められます。 2 歳入に関するもの (1) 市税(しぜい) 地方税法、条例により市民の皆さんや市内に事業所を持つ企業に納めていただくものです。 税収入のうち使途が特定されていない普通税、特定されている目的税があります。 三島市の普通税 市民税(個人・法人) 固定資産税、軽自動車税、市たばこ税 三島市の目的税 都市計画税 (2) 地方譲与税(ちほうじょうよぜい) 18 本市に交付されている地方譲与税 地方揮発油譲与税 平成 21 年度の道路特定財源の一般財源化に伴う税制改正により地方道路譲与税から地 方揮発油譲与税に名称が改められ、使途制限がなくなりました。従前の地方道路譲与税と 同様に国税として徴収された地方揮発油税の全額が、地方揮発油譲与税として譲与され、 58/100 が都道府県及び指定市(政令市)に、42/100 が市町村に道路の延長及び面積 (道路の種別や人口により補正が行われる。)に基づき譲与されるものです。 自動車重量譲与税 国税の自動車重量税の収入額の 1/3(平成 22 年度から当分の間 407/1000)が道路 の延長及び面積(道路の種別や人口により補正が行われる。)に基づき配分されます。譲 与の基礎となる道路延長及び面積はいずれも増加したものの、原資となる自動車重量税 の減収により、平成 23 年度決算は前年度に引き続き譲与額が減少しています。自動車 重量税(国税)の税率の引下げに伴い、地方に減収が生じないための措置として、平成 22 年度から当分の間譲与率が 407/1000 となっております。 (3) 利子割交付金(りしわりこうふきん) 金融機関等からの利子の支払を受ける際に課税された税の一部を財源として、県が個人県民 税の額に応じて、市に対して交付するものです。 (4) 配当割交付金(はいとうわりこうふきん) 県民税として、平成 16 年 1 月 1 日以降に支払われる特定配当等について課税され、一定相 当額が市に対して交付されるものです。 (5) 株式等譲渡所得割交付金(かぶしきとうじょうとしょとくわりこうふきん) 県民税として、平成 16 年 1 月 1 日以降に発生する譲渡益等について課税され、一定相当額 が市に対して交付されるものです。 (6) 地方消費税交付金(ちほうしょうひぜいこうふきん) 地方消費税の一部を財源として、県が人口及び従業者数で按分し、市に対して交付するもの です。 (7) ゴルフ場利用税交付金(ごるふじょうりようぜいこうふきん) 地方税法に基づき、ゴルフ場利用税収入額の 10 分の 7 に相当する額をゴルフ場が所在する 市町村に交付するものです。 (8) 自動車取得税交付金(じどうしゃしゅとくぜいこうふきん) 自動車取得税の一部を財源として、県が市町村道の延長や面積で按分し、市に対して交付す るものです。 (9) 地方特例交付金(ちほうとくれいこうふきん) 減収補てん分(住宅) 平成 20 年度から個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団 体の減収を補てんするために交付されるものです。 平成 23 年度は、児童手当分及び子ども手当分及び減収補てん分(自動車)についても措置 がありましたが、平成 24 年度からなくなり、減収補てん分(住宅)のみとなっています。 (10) 地方交付税(ちほうこうふぜい) この制度の目的は、地方公共団体の自主性を損なわずに、地方公共団体間で偏在する地方財 源の均衡化を図り、かつ必要な財源の確保を保障することにより、すべての地方公共団体が 19 合理的かつ妥当な水準の行政を行うのに必要な財源を保障するもので、国税のうち、所得税、 法人税、酒税、消費税、地方法人税の収入見込額の一定割合を合算した額に前年度以前の年 度分の精算額を加減した額を総額とし、その 94%が普通交付税、6%が特別交付税として各 地方公共団体に交付されるものです。普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超 える場合に、その超える額を財源不足額として交付されるものであり、一方、特別交付税は、 特別な財政需要に対応するもので普通交付税の算定に反映することのできなかった具体的な 事情を考慮して交付されるものです。 (11) 交通安全対策特別交付金(こうつうあんぜんたいさくとくべつこうふきん) 道路交通法に定める反則金を財源として、道路交通安全施設(道路照明灯、ガードレール、 カーブミラー等)の設置及び管理に要する経費に充てるために、国が市に対して交付するも のです。 (12) 分担金及び負担金(ぶんたんきんおよびふたんきん) 地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるために、その事業によって利益を受けるも のから、その受益を限度として徴収するものです。 (13) 使用料及び手数料(しようりょう・てすうりょう) 使用料は公共施設などの利用の対価として徴収するもので、市営住宅の家賃などがあります。 手数料は市が特定の者に提供するサービスの対価として徴収するもので、住民票の写しや印 鑑登録証明の発行手数料等があります。 (14) 国庫支出金(こっこししゅつきん) 国が行うべき事業を市へ委託する場合や、市が行う事業に対して一定の割合で国が補助する 場合に交付されるものです。 ・法によって国に負担する義務のある国庫負担金 ・奨励的、財政支援的な国庫補助金 ・本来国が行うべき事務を地方公共団体へ委託する場合の委託金に分類されます。 (15) 県支出金(けんししゅつきん) 県が行うべき事業を市へ委託する場合や、市が行う事業に対して一定の割合で県が補助する 場合に交付されるものです。国庫支出金と同様、その目的、性格により県負担金、県補助金、 委託金に分類されます。 県自らの施策として単独で交付するものと、県が国庫支出金を経費の全部または一部として 交付するもの(間接補助金)があります。 (16) 財産収入(ざいさんしゅうにゅう) 財産運用収入は市が所有する土地や建物を貸し付けることによる財産貸付収入と、基金から 生ずる運用収入である利子及び配当金があります。財産売払収入は市が所有する土地や建物、 物品の売払いに伴う収入です。 (17) 寄附金(きふきん) 市民等から受ける金銭による寄附です。使途が特定されない一般寄附金と、使途が指定され る指定寄附金があります。 (18) 繰入金(くりいれきん) 一般会計、特別会計及び基金または財産区会計の間で、相互に資金運用をするものです。他 の会計から資金が移される場合を「繰入」、移す場合を「繰出」といいます。 (19) 繰越金(くりこしきん) 20 前年度の決算上の剰余金(歳入決算額から歳出決算額を差し引き、そこから翌年度へ繰り越 すべき繰越明許費などの財源を控除したもの=実質収支)です。 (20) 諸収入(しょしゅうにゅう) 収入の性質により、他の収入科目に含まれない収入をまとめたものです。延滞金、預金利子、 貸付金元利収入、受託事業収入及び雑入などがあります。 (21) 市債(地方債・起債)(しさい・ちほうさい・きさい) 市が事業を行うにあたり、財源が不足する場合、特に一時に多額の資金を必要とするときに、 外部(政府・地方公共団体金融機構・民間金融機関など)から資金調達するために負担する 債務で、その返済が一会計年度を超えて行われるもの(将来にわたって少しずつ返済してい くもの)をいいます。いわゆる市の借金です。市債は、ある程度活用すべきですが、後年度 の財政負担となります。 3 歳出(目的別)に関すること 会計の経費(歳出)をその行政目的により分類したものを目的別分類といいます。 (1) 議会費(ぎかいひ) 議会の活動、運営に要する経費です。 (2) 総務費(そうむひ) 人事、企画、徴税、戸籍、選挙、統計や交通安全など、他部門に分類されない事業に要する 経費です。 (3) 民生費(みんせいひ) 障がい者福祉、高齢者福祉、児童福祉、生活保護、国民年金などの事業に要する経費です。 国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計への支出も含まれます。 (4) 衛生費(えいせいひ) 保健衛生、母子保健、感染症予防、生活習慣病予防、食育推進、後期高齢者医療、環境衛生 及び清掃などの事業に要する経費です。 (5) 労働費(ろうどうひ) 労働福祉の事業に要する経費です。 (6) 農林費(のうりんひ) 農林業の振興を図るための支援や基盤整備事業に要する経費です。 (7) 商工費(しょうこうひ) 商工業振興や観光振興などの事業に要する経費です。 (8) 土木費(どぼくひ) 道路、橋りょう、河川や住宅などの整備事業に要する経費です。 (9) 消防費(しょうぼうひ) 火災、救急、風水害や消防団活動などの事業に要する経費です。 (10) 教育費(きょういくひ) 学校教育、生涯学習、文化、スポーツ振興などの事業に要する経費です。 (11) 公債費(こうさいひ) 市債(市の借金)を返済する元利償還金(元金と利子)と、一時的な借り入れをした場合の 支払利息のことをいいます。 (12) 諸支出金(しょししゅつきん) 21 諸支出金は、行政目的を有しない経費のみを計上する科目です。 (13) 予備費(よびひ) 予期しなかったことや緊急を要する場合など、予算外の支出または予算超過の支出に対応す るための経費です。 4 歳出(性質別)に関するもの 会計の経費(歳出)をその経済的性質により分類したものを性質別分類といいます。 (1) 人件費(じんけんひ) 市の職員の給与や議員、審議会等の委員への報酬などの経費です。 (2) 物件費(ぶっけんひ) 市の経費のうち、人件費、扶助費、維持補修費などを除く、消費的性質(支出の効果が単年 度または極めて短期間で終わるもの)をもつ経費です。賃金、旅費、交際費、需用費、役務 費、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費などが含まれます。 (3) 維持補修費(いじほしゅうひ) 市が管理する道路、公共用施設などの効用を維持するための経費です。 (4) 扶助費(ふじょひ) 社会保障制度の一環として現金や物品などを支給する経費です。生活保護法、児童福祉法、 老人福祉法などの法令に基づくもののほか、児童医療の公費負担など市の施策(市の単独制 度)として行うものも含まれます。 (5) 補助費等(ほじょひとう) 主に市が、市内の団体などに補助するために交付する経費です。団体などへの補助金の他に 一部事務組合への負担金も含まれます。その他主なものとして、報償費(講師謝礼金など)、 火災・自動車損害保険料などがここに含まれます。 (6) 積立金(つみたてきん) 基金に積み立てるための経費です。 (7) 投資及び出資金(とうし・しゅっしきん) 財産を有利に運用するための国債などの取得や、公益上の必要性による会社の株式の取得な どに要する経費です。このほか、財団法人設立の際の出捐金なども該当します。 (8) 貸付金(かしつけきん) 市が直接あるいは間接的に住民の福祉の増進を図るため、現金の貸付を行うための経費です。 労働金庫に対し、融資の原資として資金を預託している預託金があります。 (9) 繰出金(くりだしきん) 一般会計、特別会計及び基金の間で、相互に資金運用をするための経費です。基金に対する 支出のうち、定額の資金を運用するためのものも含まれます。 (10) 普通建設事業費(ふつうけんせつじぎょうひ) 道路、橋りょうの新設・改良や保育園の新築・改築などの建設事業に要する経費です。工事 請負費、設計監理委託料のほか、資本形成に関係する補助金や人件費などもここに含まれま す。 (11) 災害復旧事業費(さいがいふっきゅうじぎょうひ) 降雨、暴風、地震などの異常な自然現象等の災害により被災した施設を復旧するための経費 です。 22 5 地方交付税に関するもの (1) 地方交付税(ちほうこうふぜい) 地方公共団体の税源の不均衡を調整することによって、地方税収入の少ない団体にも財源を 保障し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう、国税 5 税(所得税、法 人税、酒税、消費税、地方法人税)の一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付する もので、普通交付税と特別交付税があります。 (2) 普通交付税(ふつうこうふぜい) 基準財政需要額が基準財政収入額を上まわった場合、その財源不足額が交付されます。反対 に基準財政収入額が基準財政需要額を上まわった場合は、普通交付税は交付されず、不交付 団体となります。三島市は普通交付税の交付を受けている交付団体です。 (3) 特別交付税(とくべつこうふぜい) 基準財政需要額や基準財政収入額の算定に反映することのできなかった具体的な事情(除排 雪経費・台風などによる災害など)を考慮して交付されるものです。普通交付税を交付され ない不交付団体にも特別交付税は交付されます。 (4) 基準財政収入額(きじゅんざいせいしゅうにゅうがく) 地方交付税額の算定基礎となるもので、地方公共団体の標準的な一般財源収入額を一定の方 法によって算定するもので、①の式により算定します。 地方公共団体が標準的に収入し得ると考えられる地方税等のうち、基準財政需要額に対応す る部分で、標準税率で算定した地方税等の収入見込額のうち、都道府県にあっては 80%、市 町村にあっては 75%の額とされています。(この残りの 20%又は 25%は、各地方公共団 体の独自施策の実施のために留保されています。) 基準財政収入額 = { 法定普通税 + 税交付金(利子割交付金など)+ 地方特例交付金(減 収補てん特例分)}×75/100+ 地方譲与税 + 交通安全対策特別交 付金 … ① ※ 一定の基準で計算した収入見込額で算定 (5) 標準税収入額等(ひょうじゅんぜいしゅうにゅうがくとう) 地方公共団体の標準的な税収入額等を表し、さらに普通交付税、臨時財政対策債発行可能額 を加えたものが、標準財政規模といい、起債制限比率等の財政分析数値に用いられます。 標準税収入額等 =(基準財政収入額-所得割における税源移譲相当額の 25%-交通安全 対策特別交付金)×100/75+地方譲与税+交通安全対策特別交付金 ※地方譲与税:地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与 税、航空機燃料譲与税) (6) 標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ) 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる経常的一般財源の規模を示すも のです。 地方税法に定める法定普通税を、標準税率により地方交付税法で定める方法で算定した標準 税収入額に、地方譲与税、交通安全対策特別交付金等を加え、さらに普通交付税、臨時財政 対策債発行可能額を加算して算定されます。 標準財政規模 = 標準税収入額等 + 普通交付税 + 臨時財政対策債発行可能額 (7) 基準財政需要額(きじゅんざいせいじゅようがく) 23 地方交付税額の算定基礎となるもので、地方公共団体の標準的な財政需要(地方公共団体が 合理的かつ妥当な平均水準で行政を行った場合に要する経費)を一定の方法によって算定す るもので、行政費目ごとに②の式により算定します(地方公共団体が実際に支出した額、あ るいは支出しようとする額を算定するものではありません。)。 基準財政需要額 = 測定単位 × 補正係数 × 単位費用 … ② 測定単位:行政項目の財政需要の大きさを測定するための指標で、例えば消防費の場合は人 口が測定単位となります。 補正係数:各地方公共団体における自然的・社会的条件等を調整するための係数です。人口 規模に対する財政需要を補正する段階補正などがあります。 単位費用:測定単位の一単位当りの単価で、標準団体(市町村は人口 10 万人、面積 160 平方キロメートル)を設定し、そこで必要とされる財政需要をもとに計算されま す。 (8) 財政力指数(ざいせいりょくしすう) 基準財政収入額を基準財政需用額で割って得た数値の過去3ヵ年の平均値のことで、国が各 種財政援助措置を行う場合の財政力の判断指数とされているものです。数値が大きいほど財 源に余裕があるとされ、単年度で 1 を超える地方公共団体は普通交付税の不交付団体となり ます。現在、三島市は単年度では 1 を超えていないので、普通交付税の交付団体となってい ます。 6 基金に関するもの (1) 特定目的基金(とくていもくてきききん) 特定の目的のために資金を積み立てるために設置される基金です。 三島市の特定目的基金(普通会計分) 庁舎建設基金、教育施設整備基金、遠藤奨学基金、佐野郷土振興基金、福祉基金、 ふるさと創生基金、スポーツ推進基金、ふるさとの水と土保全対策基金、 養護老人ホーム建設基金、ふるさとの緑保全基金、退職手当基金 (2) 財政調整基金(ざいせいちょうせいききん) 突発的な災害や緊急を要する経費に備えるために設置されている基金です。 また、財源に余裕のある年度には積立てを行い、財源に不足が生じる年度には取り崩して活 用するという、年度間の財源の不均衡を調整する役割を果たします。 各年度において決算上、剰余金を生じたときは、そのうち 2 分の 1 相当額をこの基金に積み 立てることとなっています。 (3) 減債基金(げんさいききん) 市債(借金)の償還(返済)の増加に備えるために設置される基金です。公債費(借金返済) が他の経費を圧迫するような場合には、減債基金を取崩して公債費に充てます。 7 財政指標に関するもの (1) 形式収支(歳入歳出差引額)(けいしきしゅうし・さいにゅうさいしゅつさしひきがく) 歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いたものです。 形式収支(歳入歳出差引額) = 歳入決算総額 - 歳出決算総額 (2) 翌年度へ繰り越すべき財源(よくねんどへくりこすべきざいげん) 24 翌年度へ繰り越すべき財源とは、年度内に事業を完了させることが不可能となった場合など に翌年度において使うお金(繰越明許費など)です。このため、余っていても実質的には、 黒字とは言えません。そこで、これを控除して本来の黒字・赤字を判断しようとするのが実 質収支です。 (3) 実質収支(じっしつしゅうし) 実質収支は、一会計年度の決算において、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式 収支)から、翌年度へ繰越すべき財源(継続費、繰越明許費など)を差し引いた額をいいま す。これは、本来当該年度に属すべき支出及び収入が、当該年度に実際に執行されたものと みなすことにより、実質的な収支の状況を見ようとするものです。実質収支がプラスとなれ ば黒字で、マイナスとなれば赤字ということになります。 実質収支 = 形式収支 - 翌年度へ繰り越すべき財源 (4) 単年度収支(たんねんどしゅうし) 実質収支には、当該年度以前の財政運営の結果として累積された赤字や黒字の要素が含まれ ています。そこで、当該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差し引いて、当 該年度一年だけの収支を表したものを単年度収支といいます。 単年度収支 = 当該年度実質収支 - 前年度実質収支 (5) 実質単年度収支(じっしつたんねんどしゅうし) 単年度収支に実質的な黒字要素(財政調整基金積立額、地方債繰上償還額)を足し、実質的 な赤字要素(財政調整基金取崩額)を控除したものです。 実質単年度収支 = 単年度収支 + 財政調整基金積立額 + 地方債繰上償還額 - 財政調 整基金取崩額 (6) 実質収支比率(じっしつしゅうしひりつ) 標準財政規模に対する実質収支の割合をいいます。地方公共団体の財政規模やその年度の景 気状況などによって一概には言えませんが、大きければよいというものではなく、一般的に は、3%~5%程度が望ましいとされています。 (7) 経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ) 財政構造の弾力性を判断するための指標で、地方税・地方譲与税・普通交付税を中心とする 毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)が、人件費(職員給など)・扶助費(医 療費助成など)・公債費(借金の返済)のように、毎年度経常的に支出される経費(経常的経 費)にどの程度使われているかという割合を示すものです。 この数値が低いほど、臨時的な経費(投資的経費など)にまわす財源を確保できることにな り、高いほど、経常的に歳入される一般財源に余裕がないことを示し、財政構造の弾力性が 低いということになります。市で 80%、町村で 75%超えると財政構造は弾力性を失いつつ あると考えられています。しかしながら、この基準は、高度経済成長期に地方公共団体が発 展していく中で定められたもので、現在、多くの市町村で 80%を超えている現状にありま す。 経常収支比率(%)= 経常経費充当一般財源/経常一般財源等(減収補てん債特例分、臨 時財政対策債含む)×100(%) (8) 公債費比率(こうさいひひりつ) 市債の元利償還金等である公債費に充当された一般財源の標準財政規模に対する割合です。 この数値が高いほど、財政構造の硬直性の高まりを示しています。他団体との比較が可能で、 25 客観的な市の公債費の状況がわかります。 財政運営上 10%を超えないことが望ましいとされています。 公債費比率(%)={A-(B+C)}/(D-C)×100(%) A:当該年度の元利償還金(繰上償還分を除く) B:元利償還金に充てられた特定財源 C:普通交付税算定において災害復旧等に係る基準財政需要額に算入された公債費 D:標準財政規模 (9)公債費負担比率(こうさいひふたんひりつ) 公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合です。この数値が高いほど財政運 営の硬直性の高まりを示しています。 一般的には、財政運営上 15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。 公債費負担比率(%)=公債費充当一般財源/一般財源等総額×100(%) ※ 公債費充当一般財源には、一時借入金利子、繰上償還を含む。 (10) 起債制限比率(きさいせいげんひりつ) 繰上償還などの臨時的な要因や、公債費に充てられる特定の財源、地方交付税などにより他 から措置のある財源等を除き、真に市が負担しなければならない公債費が一般財源に占める 割合を表し、公債費による財政負担の割合を判断する指標の一つです。過去 3 ヵ年の平均値 で表されます。 起債制限比率(%)={A-(B+C+E+F)}/{D -(C+E+F)}×100(%) A:当該年度の元利償還金(転貸債分、繰上償還分を除く)、公債費に準ずる債務負担行 為に係る支出(施設整備費、用地取得費に相当するものに限る)及び五省協定・負 担金等における債務負担行為に係る支出 B:元利償還金に充てられた特定財源 C:普通交付税算定において災害復旧等に係る基準財政需要額に算入された公債費 D:標準財政規模 E:普通交付税算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費 F:事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費に準ずる債務負担行為に係る 支出 (11) 実質赤字比率(じっしつあかじひりつ) 当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率をいい ます。 実質赤字比率(%)=普通会計の実質赤字額/標準財政規模×100(%) ※実質赤字の額=繰上充用額+(支払繰延額+事業繰越額) (12) 連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ) 当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対す る比率をいいます。 連結実質赤字比率(%)=連結実質赤字額/標準財政規模×100(%) ※連結実質赤字額:①と②の合計額が③と④の合計額を超える場合の当該超える額 ①一般会計及び公営企業(地方公営企業法適用企業・非適用企業)以外の特別会計のう ち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額 ②公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額 26 ③一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合 計額 ④公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額 (13) 実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ) 地方債協議制度への移行に伴い、起債制限比率に加えて地方債の許可制限に係る指標として 規定されたものです。地方税や普通交付税等の経常的に収入される一般財源のうち、公債費 や公債費に準ずる債務負担行為や公営企業会計に対する繰出金などの公債費に準ずるもの、 一部事務組合負担金のうち公債費に該当するものを含めた実質的な公債費相当額から普通交 付税に措置されている額を控除した額の占める割合を示す指標です。 実質公債費比率が 18%以上になると地方債の発行に際し、県知事の許可が必要となり、さ らに 25%以上の団体は一般単独事業債等の単独事業に係る地方債の発行が制限され、さら に 35%以上になると、これらに加えて一部の一般公共事業債の起債についても制限されま す。 実質公債費比率(%) =((A+B)-(C+D+E))/(F-(D+E))×100(%) ※上記の算式による3年間の平均値をいいます。 A:普通会計に係る元利償還金(繰上償還分を除く) B:地方債の元利償還金に準ずるもの(「準元利償還金」) ① 満期一括償還地方債に係る年度割元金償還金相当額 ② 公営企業債の元利償還金に対する普通会計からの繰出金 ③ 一部事務組合が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等 ④ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの (PFI 事業に係る委託料,国営事業負担金,利子補給等) ⑤一時借入金の利子 C:元利償還金(A)又は準元利償還金(B)に充てられた特定財源 D:普通交付税の算定において災害復旧費等として基準財政需要額に算入された公債費 E:普通交付税の算定において、事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費 F:標準財政規模 ※ D及びEには「準元利償還金」に係るもの(一部事務組合の地方債、公営企業会計に 属する地方債等)を含む。 (14) 将来負担比率(しょうらいふたんひりつ) 地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会 計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模(標準財政規模から元利償還金等に係る 基準財政需要額算入額を控除した額)に対する比率をいいます。 将来負担比率(%)={将来負担額 -(充当可能基金額 + 特定財源見込額+ 地方債現 在高等に係る基準財政需要額算入見込額)}/{標準財政規模 -(元 利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}×100(%) ※将来負担額:①から⑧までの合計額 ①一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 ②債務負担行為に基づく支出予定額(地方財政法第5条各号の経費に係るもの) ③一般会計等以外の会計の地方債元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額 ④当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額 27 ⑤退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計等の負担見込 額 ⑥地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している 場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負 担見込額 ⑦連結実質赤字額 ⑧組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 充当可能基金額:①から⑥までの償還額等に充てることができる地方自治法第 241 条の基 金 (15) 経常一般財源等比率(けいじょういっぱんざいげんとうひりつ) 標準財政規模に対する経常一般財源等の割合をいいます。この比率は、100 を超える度合い が高いほど経常一般財源に余裕があり、歳入構造に弾力性があることを示します。 経常一般財源等比率(%) =経常一般財源等/標準財政規模×100(%) (16) 自主財源比率(じしゅざいげんひりつ) 自主財源比率とは、歳入全体に対する自主財源の占める割合をいい、財政の自主性を高める 意味で、この割合が高いことが望まれます。 自主財源比率(%) =自主財源/歳入総額×100(%) (17) 市債依存度(しさいいぞんど) 市債発行額の歳入決算額に占める割合で、数値が大きければ大きいほど、財源を借金に頼っ ていることになります。 市債依存度(%) =当該年度市債発行額/歳入決算額×100(%) (18) プライマリーバランス(ぷらいまりーばらんす) 歳入から市債発行額を引いたものと、歳出から公債費を引いたものの差のことで、基礎的な 財政収支のことをいいます。プライマリーバランスが黒字の場合は、公債費以外の歳出を、 市債以外の歳入でまかなっていることになり、市債の残高も過大に増えることはない健全な 状態であるといえます。一方プライマリーバランスが赤字の場合は、公債費以外の歳出につ いて市債を発行しなければまかなえず、将来の世代に負担を先送りしている状態で、市債の 残高も増えることになります。 プライマリーバランス =(歳入決算額 - 市債発行額)-(歳出決算額 - 公債費) 8 その他 (1) 目的別分類(もくてきべつぶんるい) 予算の款・項の区分を基準として、市の経費を行政の目的(議会費、総務費など)によって 分類するものです。 (2) 性質別分類(せいしつべつぶんるい) 予算の節の区分を基準とし、市の経費を性質(人件費、物件費など)によって分類するもの です。 (3) 経常的経費(けいじょうてきけいひ) 年々持続して固定的に支出される経費です。 (4) 臨時的経費(りんじてきけいひ) 突発的・一時的な行政需要に対する経費です。 28 (5) 義務的経費(ぎむてきけいひ) その支出が義務づけられ、削減が極めて困難な経費で、人件費、扶助費、公債費がこれにあ たります。義務的経費の増加傾向は財政構造の硬直化を招く恐れがあるので、その内容、動 向に注意する必要があります。 (6) 投資的経費(とうしてきけいひ) 支出の効果が資本形成に向けられ、道路や施設など将来に残るものに支出される経費です。 道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設など、経費の支出の効果が、社会資本の整備 (施設等のストックとして後年度に及ぶ性質の経費)に要する経費であり、普通建設事業費、 災害復旧事業費等から構成されています。 (7) その他の経費(そのたのけいひ) 義務的経費及び投資的経費以外の経費で、物件費、維持補修費、補助費等、繰出金、積立金、 投資及び出資金、貸付金等がこれにあたります。 (8) 消費的経費(しょうひてきけいひ) 支出の効果が単年度、極めて短期間で終わるもので、投資的経費以外の経費を言います。 人件費、扶助費、物件費、維持補修費、負担金補助及び交付金等で、その経費の支出効果が その年度限り又は極めて短期間に終わるものをいい、後年度に形を残さない性質の経費をい います。 (9) 財政(ざいせい) 国や地方公共団体(都道府県や市町村など)が一定の予算に基づいて行う経済活動のことを いいます。国が行うものを国家財政、地方公共団体が行うものを地方財政といいます。 (10) 一般財源(いっぱんざいげん) 財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源です。地方税、地 方譲与税、地方交付税、地方特例交付金などが該当します。 (11) 特定財源(とくていざいげん) 財源の使途が特定されている財源です。特定財源に分類されるものとしては、国庫支出金、 県支出金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄附金のうち使途が指定されているもの、 市債などが該当します。 (12) 自主財源(じしゅざいげん) 地方自治体が自主的に収入し得る財源をいい、地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数 料、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金等がこれに該当します。 (13) 依存財源(いぞんざいげん) 国(市町村の場合は、都道府県を含む。)の意思により定められた額を交付されたり、割り当 てられたりする収入をいい、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税等がこれに該 当します。 (14) 補助事業(ほじょじぎょう) 市が国から負担金、または補助金を受けて行う事業です。 (15) 単独事業(たんどくじぎょう) 市が国の補助などを受けずに、市独自の経費で任意に実施する事業です。 (16) 臨時財政対策債(りんじざいせいたいさくさい) 臨時財政対策債は、いわゆる「赤字地方債」のひとつで、この臨時財政対策債は地方交付税 に係る特別会計の借入金による地方財源不足の補てん方式をやめて、地方公共団体が直接借 29 り入れを行う方式に切り替えるために、平成 13 年度から発行されています。 また、この臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額を後年度、地方交付税 に算入されることになっており、その扱いも通常の地方債と異なり、一般財源として取り扱 うこととなっています。起債可能額については、普通交付税と同時期に算定されます。 (17) 繰上償還(くりあげしょうかん) 償還期限を繰り上げて地方債の一部または全部について償還することをいいます。 (18) 会計年度独立の原則 (かいけいねんどどくりつのげんそく) 「各会計年度における歳出(支出)には、その年度の歳入(収入)を充てなければならない」 という会計に関する原則をいいます。具体的にいうと、原則として「平成 27年度に支出す る経費の財源は、平成 27年度の収入から支出しなければならない」ということです。平成 28年度に見込まれる収入を平成 27年度の経費に充てたり、平成 26年度に収入済の財源 を確保しておいて平成 27年度の経費に充てることはできません。このことは、地方自治法 に定められています。 (19) 前年度繰上充用金(ぜんねんどくりあげじゅうようきん) 会計年度経過後、その会計年度の歳入が歳出に対して不足する場合に、翌年度の歳入を繰り 上げて、その年度に充てるものをいいます。 (20)出納整理期間(すいとうせいりきかん) 会計年度末までに確定した債権債務について、未収未払いの整理を行うための期間で、会計 年度終了の翌日(4 月 1 日)から、5 月 31 日までの 2 ヶ月間をいいます。 (21) 類似団体(るいじだんたい) 全国の市町村を「人口」と「産業構造(産業別就業人口の比率)」によって、市町村を分類し、 同じ分類となった全国の市町村をさします。各地方公共団体が、類似団体における財政の実 態を身近な尺度として利用し、財政の健全性確保に向けて検討するのに有効であるとされて います。 平成28年度 三島市のよさん 平成28年4月/発行:三島市財政経営部財政課