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不動産賃貸管理のRIEGLE

【床の査定 畳②】

2021.11.30 02:07

畳の汚損

畳の上で飲食すること

自体は通常使用の範囲です。


しかし、飲み物をこぼして

放置した為にシミになった

場合は、借主負担となります。


畳の凹み

家具を畳の上に置くこと

は通常使用の範囲です。


しかし、自分で購入した

マンションで畳の上に家具を

置く時、傷めないように

脚の下に板を敷いたりする

はずです。


ある程度の凹みなら通常使用

の範囲ですが、あきらかに

深い凹みを生じさせた場合

には「善管注意義務違反」と

されてもやむを得ないです。


こちらも契約書に書いたほう

が安心です。