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社会保険労務士法人K2

協会けんぽの被保険者証等「現行どおり事業主に送付」

2021.12.01 00:00

令和3年10月1日に施行された「健康保険法施行規則の一部を改正する省令」により、「保険者が支障がないと認めるとき」は、保険者から被保険者に対して被保険者証等は直接交付することができるようになりました。

協会けんぽにおける対応としては、11月26日開催の「第113回 全国健康保険協会運営委員会」の資料にて公表され、総合的に判断した結果、「現行どおり、事業主に送付することとする」と明記されました。


協会けんぽ「第113回全国健康保険協会運営委員会資料 」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r03/dai113kai/211126/

協会けんぽ「資料4 健康保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai113kai/2021112609.pdf