Q.遺言書に、お墓の継承者の指定がしていないとどうなりますか?
2017.05.29 21:25
Q.遺言書に、お墓の継承者の指定がしていないとどうなりますか?
A. 墓地、位牌,仏壇,墓碑,などは、「祭祀財産」と言います。相続財産とは異なり、共同相続の対象とはされません。被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定している時はその人が承継します。指定は口頭でもよいのですが、指定がない時は,慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき人が承継します。慣習が明らかでない時は,家庭裁判所でこの権利の承継を定めます(民法897条2項)。市営墓地など公共墓地でも、お墓の継承者の届をすることになっています。その時、遺言書に指定者があればそのまま証明として、継承できますが、書いてない時は、相続人全員の賛同署名・遺産分割協議書などが必要となります。一度、相続でもめたようなときには、その書類に署名押印を集めるのにもまたもめる事になりやすいものです。