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報奨金支給の判断。

2021.12.02 00:48

14-9報奨金支給の判断。

14-4 永年勤続者表彰に関連します。

これも、節税方法のひとつです。

高度成長期には、TQCや改善提案活動が活発でした。

「改善提案や表彰制度」により支給した報奨金は、

原則と給与扱いとなります。

ただし、

給与扱いなのかどうかの判断は、3つに分かれます。

社員にとって「通常の業務」であるかの判断になります。

国税庁の『所得税法基本通達 法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係』では、報奨金支給の取扱いを『その者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(継続的に支払を受けるものは雑所得)』と定めています。

①通常の業務の範囲内の場合は、給与所得になります。

②通常の職務外の場合は、「一時所得」です。

この場合、支給された社員は確定申告が必要になります。

ただ、一時所得ですので50万円までは課税されず、給与所得(源泉徴収不要)なりません。

③さらに、その提案の報奨金が継続的にを支払う場合は「雑所得」になります。

ただし、一定の種類の報酬に該当になると、源泉徴収が必要になります。

年末調整対象になりません。

確定申告により、申告します。

報奨金を支払う場合は該当する所得区分を確認必要です。

報奨金の目的や種類によって所得区分が異なります。源泉徴収の有無など、税務処理上の判断が必要です。

確定申告慣れている方なら、お得な制度なことは分かります。

ご一考下さい。