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不動産賃貸管理のRIEGLE

【床の査定 フローリング】

2021.12.02 01:40

フローリングにキズをつけた

場合は、原則として借主に

原状回復義務が発生します。


経過年数の考慮はありません。


張替えが必要な場合は、㎡単位

で実費負担します。


一部ではなく、部屋全体に

キズがある場合は、建物の

耐用年数で残存価値1円に

なるよう負担割合を算定します。