1953年の出来事・沖縄
【1953年】
1/8 那覇で第一回祖国復帰県民大会
1/10 「沖縄諸島復帰期成会」発足
教職員会、市町村長協議会、青年連合会、婦人連合会、教育後援連合会で構成。
のち体育協会も加わる。
会長屋良教職員会会長、副会長には長嶺秋夫小禄村長。
「復帰運動を超党派的な民族運動として推進していくためには政党を加えない方がよい」と政党排除。
1/20 アイゼンハワー大統領就任。国務長官にダレス指名。
1/XX 清水建設本部採石場スト。
1/XX 沖縄諸島祖国復帰期生会結成。会長屋良朝苗教職員会会長。
講和条約経て復帰運動の大衆組織はしばらく存在しなかった。
教職員・沖青連が運動再開の声上げる。
当初政党参加を拒んだものの、奄美返還で情勢厳しさまし11月には島ぐるみに。
3/30 第1回軍用地使用料が行政府に届く
米国民政府、布令「1950年7月1日から1952年4月27日にいたるまで、
米国政府によって使用された、
琉球人私有地の賃貸契約の締結及び借地料の支払い履行権限」を出し、
講和以前の軍用地料として約106万ドルを行政主席に送りつけ、地主に分配するよう命じた。
これによって講和以前の強制収容による軍用地の違法使用は無かったことにした。
4/03 米民政府布令第109号「土地収用令」公布・施行。
新規収用の際の賃貸借契約の交渉が難航し軍用地の強制収用を決定。
土地所有者は30日以内に土地を譲渡するかどうかを回答しなければならない。
30日を過ぎると米軍は収用宣言を行うことができ、土地は米軍のものとなる、というもの。
4/10 米民政府、布令109号に基づき真和志村、銘苅、安射、平野、岡野の4集落に収用通告。
米民政府布令第110号「土地収用の補償金支払手続」を公布・施行。
4/11 沖縄本島真和志村で武装兵出動、土地を強制収用。
はじめての「銃剣とブルドーザー」。
4/20 立法院、真和志村の強制収容について関係者から事情聴取。
5/01 沖縄第2回メーデー。労働組合結成準備会主催。
「外国軍隊は即時撤退せよ」
「農民の生活おびやかす土地取り上げ絶対反対」
「土地収用法を即時撤廃せよ」
「植民地化教育反対、琉球大学学長・副学長の即時罷免」
(琉球大学の学生が、広島・長崎原爆展を開いたことや復帰求めるリーフレットを作成したこと、灯火管制中のランプ使用などを口実に、4人が謹慎処分を受けたことへの批判)
5/05 立法院、4月3日公布の「土地収用法」の撤廃要請を決議し民政副長官に手渡す。
「アメリカ民政府の不当なる土地買い上げの措置は、
世界人権宣言及び国連憲章に明記された基本的人権を擁護すべしとの趣旨にもとるもので、
1、布令91号、105号、109号110号を廃止すること
2、住民の意思に反する土地取り上げの強権発動をしないこと、
3、速やかに適正妥当な賠償をすることを院の決議により要請する」
5/13 謹慎処分を受けた琉球大学の学生のメーデーでの米軍・大学批判に、
ミシガンミッション(陸軍省の要請で琉球大学に教授派遣)のラッセル・ホーウッドが
「大学当局と米国民政府はもっと踏み込んだ措置を取るべきだ」と
米国民政府や米軍諜報部隊(CIC)、琉球大学当局に報復を進言。
この後4人琉球大学の学生は退学に。
この一連の出来事が第一次琉大事件と言われる。
5/27 建物の立退料を最低12000円、土地代は従来の2倍に引き上げると軍から通達。
6/18 米軍C-124、東京小平市に墜落。129名全員死亡。
7/15 米民政府、伊江島の真謝、西崎両区の明渡しを通告。
半径300フィートの地上標的造成が目的で、両集落の農地含む24万7000㎡の接収。
伊江村村長、接収中止の陳情に出かけた隙に米軍土地調査に入り、
地元農民に「調査官両報告書」と偽って「立退合意書」に署名させた。
7/24 立法院 労働三法再可決。米民政府黙認。
7/27 板門店で北韓・中国と国連軍間で休戦協定締結
7/30 衆議院予算委員会で吉田茂首相と芦田元首相、
保安隊の自衛軍化をめぐり論争となり、
吉田茂首相、”国力の充実まで自衛軍を持たず”と言明。
このあと保守政党間で自衛隊発足への合意形成急速に進む。
8/08 講和発効後の軍用地使用料で沖縄土地委員会、
立法院特別委員会、地方土地委員会連合会の合同協議。
韓米条約仮調印。
8/12 ソ連、初の水爆実験。
8/18 米民政府、布令116号、「琉球人雇用者に対する労働基準および労働関係法」公布。
基地関連事業所雇用労働者には労働三法適用されず。
9/01 沖縄で労働三法公布。
10/01 沖縄で労働三法施行。
米韓相互防衛条約調印
11/10 「沖縄諸島復帰期成会」再編され、
琉球民主党、沖縄社会大衆党、琉球人民党、民主団体、経済団体、新聞社など、23団体に拡大。
11/20 ニクソン副大統領訪沖、「共産主義の脅威がある限り沖縄を保有」
12/05 沖縄本島小禄村で武装兵出動、土地を強制収用
布告第26号「軍用地における不動産の使用に対する補償」を公布し、
軍用地使用の契約成立を一方的に宣言。
既に収用済みの土地に対する講和後の法的根拠。
既に使用しているのだから契約は交わしていないが、
暗黙の契約合意があるという「黙契」で米国が1950年7月1日にさかのぼって借地権を得たと宣言。
借地料を一方的に支払って、
文句があるなら金額についてのみ
米軍人・軍属だけで構成される琉球列島米国土地収用委員会に提訴できる、とした。
12/25 奄美群島施政権返還