法定相続情報証明制度 平成29年5月29日(月)から始まりました!
2017.06.09 12:56
この制度により、【法定相続情報⼀覧図】の写しを提出
→相続登記や預金の払い戻しなど相続⼿続に利用
→相続⼿続に係る相続⼈・⼿続の担当部署双⽅の負担が軽減されます。
無料で何通でも発行してくれます。
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