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不動産賃貸管理のRIEGLE

【建具、設備の査定 エアコン・給湯器等】

2021.12.05 03:32

エアコン・ガス機器

これらは、あまり借主負担

になることはほとんどあり

ません。


あるとすれば、ぶつけて壊したり

、空焚きをしてしまった場合です。


ガイドラインでは経過年数を

考慮しており6年で1円になる

減価グラフを採用してます。


修理が可能な場合は、減価グラフ

の残存価値を上限として、借主が

修理費用の実費を負担します。


これは、自動車が事故で壊れた

場合におりる保険金が、車の査定

価格分までしか出ないのと同じ理屈

です。


ただし、風呂の場合、浴槽を

壊してしまった時は、躯体を

損傷させたことになるので、

原則として借主の実費負担は

やむを得ません。


経過年数を考慮する場合は建物

の耐用年数を採用することに

なります。