【建具、設備の査定 エアコン・給湯器等】
2021.12.05 03:32
エアコン・ガス機器
これらは、あまり借主負担
になることはほとんどあり
ません。
あるとすれば、ぶつけて壊したり
、空焚きをしてしまった場合です。
ガイドラインでは経過年数を
考慮しており6年で1円になる
減価グラフを採用してます。
修理が可能な場合は、減価グラフ
の残存価値を上限として、借主が
修理費用の実費を負担します。
これは、自動車が事故で壊れた
場合におりる保険金が、車の査定
価格分までしか出ないのと同じ理屈
です。
ただし、風呂の場合、浴槽を
壊してしまった時は、躯体を
損傷させたことになるので、
原則として借主の実費負担は
やむを得ません。
経過年数を考慮する場合は建物
の耐用年数を採用することに
なります。