釜合労は大阪高等裁判所に控訴します
12月2日大阪地方裁判所民事18部は野宿生活者を差別する大阪府の言い分をほぼ認める判決を言い渡しました。
裁判長は主文を読み上げたあと、「なお、仮執行宣言は本件の性質に鑑み相当ではないからこれを付さないこととする」と、判決文の最後の2行を読み上げました。これは大阪府が求めていた判決確定前の強制執行は認めないということです。
シャッター前で生活しておられる皆さんはこれで安心して年を越せます。団結小屋も釜合労のバスも今までどおりその場所に居続けることができるのです。
センター北側で生活していたTさんは今年の2月にこころざし半ばで亡くなられました。釜合労はその遺影を判決時に被告席に持ち込めるよう裁判所に許可を求めましたが、これを認めませんでした。有志の人が傍聴席に持ち込めるよう裁判所に伝えたところ、膝から上に持ち上げないことを条件に遺影を法廷に持ち込むことを認めました。
裁判長が読み上げた主文をTさんはどうお聞きになったのでしょうか。釜合労は引き続き、こころざし半ばでたおれた皆さんやそのこころざしを引き継いで闘う皆さんと共に、さらに大きな声をあげ、センターつぶすな、シャッター開けろ、強制排除反対と言い続けたいと思っています。差別行政との闘いは大阪高裁の舞台に移ります。
「センターを国の登録有形文化財に」
国、大阪府、大阪市に要請書を提出しました
11月29日、内閣総理大臣岸田文雄さんには内閣府に郵送で、大阪府知事吉村洋文さんには市民広聴課に、大阪市長松井一郎さんには直接市長室に釜合労が持参し、センターを国の登録有形文化財にして子々孫々残すよう要請しました。
この要請文には釜ヶ崎医療連絡会議代表理事大谷隆夫さん、南溟寺(なんめいじ)住職戸次公正さん、笹島日雇労働組合、いし・かわら・つぶて舎が賛同人として声をあげておられます。
以下、要請文です。
要 望 書
釜ヶ崎労働者の先輩たちの苦難の闘いのなかで、国をあげて建設された釜ヶ崎の総合センター(以下センターという)。釜ヶ崎労働者の労働問題の改善、福祉問題の改善という明確な目標があってのこと。課題はまだ道半ばです。
東京の山谷、横浜の寿、名古屋の笹島、大阪の釜ヶ崎と全国の4大日雇労働者の街で一段と異彩を放つ釜ヶ崎のセンターは全国の日雇労働者の象徴であると言っても過言ではありません。
センターがつぶされて困るのは釜ヶ崎を中心とする全国の日雇労働者であることは火を見るよりも明らかです。釜ヶ崎労働者の汗と涙と魂がしみ込んだセンターを残すことは過去、現在、これからも必要です。
今のセンターが無くなれば二度と同じものができません。また現にある社会資源を活用することは必要なことです。
私たちはこのセンターを国の登録有形文化財として残すことを要望します。
登録されると保存、活用のために必要な修理の設計監理費が国から補助されたり、家屋の固定資産税が減免されたりするなどの優遇措置があります。建造物の登録基準は「建設後50年を経過している」もの等であり、センターは建設後51年を経過しております。
センターを登録有形文化財とするよう文化庁に申請して下さい。
2021年11月30日
12月9日(木)午前10時30分
大阪高裁別館73号室
住民訴訟控訴審です バスは出ません
スマホを持ってる人はユーチューブ「じいさん73歳。まだこれからやで」を見て下さい。視聴回数5303回となりました。
ユーチューブ「じいさん73歳、まだこれからやで」の視聴が11月28日(日)現在、5303回となりました。釜ヶ崎の労働者が何をなすべきか、協力者が何をなすべきかをわかりやすく話しています。この動画もぜひ視聴していただきたいと思っています。「センターつぶすな」で検索できます。
今後のスケジュール
12月9日(木)午前10時30分
大阪高裁別館73号室
住民訴訟控訴審
12月17日(金)
午前10時~午後5時
大阪地裁201号法廷
監視カメラ裁判
2021年12月6日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページ https://www.kamagourou.com
E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com