【建具、設備の査定 トイレ・洗濯機置場等】
2021.12.07 01:17
トイレ
トイレの便器を壊した場合、
原則15年で1円の経過年数
で負担割合を採用します。
また、フタや便座を割った
場合、借主の実費負担でいい
と思います。
故障を放置して報告しなかった
ことにより被害が拡大した
場合は、修理費用は全額
借主負担の場合もあります。
排水の詰まりは、原因は異物
を流したことがほとんどなの
で原則、借主の実費負担です。
洗濯機置場
汚れが放置されてる場合は、
クリーニング費用は借主の
実費負担です。
床が痛んでいる場合は、
冷蔵庫下の床も同じ扱い
ですがA(+B)で面単位、
経過年数を考慮して借主
に負担が発生します。
ポスト
壊してしまった場合は、
金属製で15年、金属以外
の場合は8年で1円となる
直線を想定します。
修理できる場合は、実費で
交換の場合は残存価値を
上限に借主の負担です。