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不動産賃貸管理のRIEGLE

【建具、設備の査定 トイレ・洗濯機置場等】

2021.12.07 01:17

トイレ

トイレの便器を壊した場合、

原則15年で1円の経過年数

で負担割合を採用します。


また、フタや便座を割った

場合、借主の実費負担でいい

と思います。


故障を放置して報告しなかった

ことにより被害が拡大した

場合は、修理費用は全額

借主負担の場合もあります。


排水の詰まりは、原因は異物

を流したことがほとんどなの

で原則、借主の実費負担です。


洗濯機置場

汚れが放置されてる場合は、

クリーニング費用は借主の

実費負担です。


床が痛んでいる場合は、

冷蔵庫下の床も同じ扱い

ですがA(+B)で面単位、

経過年数を考慮して借主

に負担が発生します。


ポスト

壊してしまった場合は、

金属製で15年、金属以外

の場合は8年で1円となる

直線を想定します。


修理できる場合は、実費で

交換の場合は残存価値を

上限に借主の負担です。