退職後の健康保険
大阪府高槻市のFP税理士ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今日はFP税理士の今一が担当いたします。
会社員や公務員の方が、退職された場合に、健康保険がどうなるかということはよく聞かれます。
退職後の健康保険には、「今までの健康保険の任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの方法があります。
手間を最重要視する方もありますが、毎月納める保険料などを比較して決めるほうがいいです。
ご家族が会社員などで、その扶養家族に入れるなら、「ご家族の健康保険」に入れてもらうのが一番経済的ですね。
新たな費用が発生しませんので。
今後の収入の見込みなどの条件があります。
「今までの健康保険の任意継続」の場合、会社員時代の倍の保険料の可能性があります。
会社員時代は会社が半分負担してくれていましたが、すべて自己負担になります。
ただ上限があり最高で40万円程度です。
任意継続の期間は最大2年間です。
「国民健康保険」は市役所で手続きができ、保険料は加入する世帯の人数や、前年の所得などによって決まります。
市区町村によって最高額は違いますが、年間90万円程度になることもあります。
会社が倒産したなどの場合、保険料の減免制度があります。
会社員で定年退職の場合は意外と国民健康保険は高くなるので、感覚的には任意継続が多いのかなという気がします。
なるべく保険料を窓口で教えてもらい、有利なほうに決めたほうがいいです。
任意継続は、退職日の翌日から20日以内に手続きする必要があります。
早めに判断しないといけませんので、ご注意ください。
どうしても20日以内に決められそうになければ、いったん任意継続にするほうがいいです。
期限が過ぎれば任意継続はできなくなりますので。
もし国民健康保険のほうがいいのなら、任意継続は保険料の支払いが遅れると資格喪失になりますので、国民健康保険に入ることになります。
最後に参考になると思うホームページを、ご紹介します。
金融広報中央委員会「知るぽると」
http://www.shiruporuto.jp/public/job/retire/kakehasi/kakehasi203.html
協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524
セカンドライフについては、早めに一度ライフプラン表をおつくりになり、準備されることをお勧めします。
(アメブロに掲載したものですが、当事務所のホームページに再掲しました)