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大阪府高槻市のFP(株)住まいと保険と資産管理 大阪北支部

退職後の健康保険

2017.06.19 02:09

大阪府高槻市のFP税理士ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

今日はFP税理士の今一が担当いたします。


会社員や公務員の方が、退職された場合に、健康保険がどうなるかということはよく聞かれます。


退職後の健康保険には、「今までの健康保険の任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの方法があります。


手間を最重要視する方もありますが、毎月納める保険料などを比較して決めるほうがいいです。


ご家族が会社員などで、その扶養家族に入れるなら、「ご家族の健康保険」に入れてもらうのが一番経済的ですね。


新たな費用が発生しませんので。


今後の収入の見込みなどの条件があります。



「今までの健康保険の任意継続」の場合、会社員時代の倍の保険料の可能性があります。


会社員時代は会社が半分負担してくれていましたが、すべて自己負担になります。


ただ上限があり最高で40万円程度です。


任意継続の期間は最大2年間です。



「国民健康保険」は市役所で手続きができ、保険料は加入する世帯の人数や、前年の所得などによって決まります。


市区町村によって最高額は違いますが、年間90万円程度になることもあります。


会社が倒産したなどの場合、保険料の減免制度があります。



会社員で定年退職の場合は意外と国民健康保険は高くなるので、感覚的には任意継続が多いのかなという気がします。


なるべく保険料を窓口で教えてもらい、有利なほうに決めたほうがいいです。


任意継続は、退職日の翌日から20日以内に手続きする必要があります。


早めに判断しないといけませんので、ご注意ください。



どうしても20日以内に決められそうになければ、いったん任意継続にするほうがいいです。


期限が過ぎれば任意継続はできなくなりますので。


もし国民健康保険のほうがいいのなら、任意継続は保険料の支払いが遅れると資格喪失になりますので、国民健康保険に入ることになります。



最後に参考になると思うホームページを、ご紹介します。


金融広報中央委員会「知るぽると」

http://www.shiruporuto.jp/public/job/retire/kakehasi/kakehasi203.html


協会けんぽ

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524



セカンドライフについては、早めに一度ライフプラン表をおつくりになり、準備されることをお勧めします。


(アメブロに掲載したものですが、当事務所のホームページに再掲しました)