国家賠償法条文と帰化
以前他で投稿した記事をリブログします。
『全六条の国家賠償法。その第六条には・・・
「この法律は、外国人が被害者である場合は、相互の保証がある時に限り、これを適用する。」とあります。
鼻から限定されている条文です。
外国人には、適応しない…という事。
思わず「差別」?ではと考えてしまいます。
しかし、もっと他も見るとなるほどとも言えます。
つまり、当の外国人が、日本国内においては、国家賠償に相当する事件事故があっても、賠償の責めは追わないと言うように、その外国人の母国で、日本人が、国やその関係する部門により、被害を被った時、その国は、賠償をしてくれるのかという事。
賠償をしてくれない・国家賠償法にあたる様な法律が無いのであれば、たとえ日本での被害を外国人が受けても、賠償はしませんよ‥というどこか子供の喧嘩の様なものです。
「そっちが、やってくれないのだからこっちもやりませんよ)と言うもの。(相互主義という)
してみると、日本に滞在の外国人、(外国滞在の日本人でも同じだが、その国に同じ様な法律があれば。)、たとえ通りすがりでも、国家賠償に相当するような事件事故が起きても何の保証もないのなら、少なくとも「帰化」できる人は早く帰化しておいた方が良いと言う事?‼。
もしもの時・・・・・
あってはならない事でも、もしもの時は、帰化していれば、日本人と同じ待遇を受けられる。
明白な話です。
これと似た趣旨で、話の規模は全く違いますが、2016年の「永住権者にも生活保護の対象になるのでは」と訴えた裁判。※
その裁判では、外国人(永住権だけの)には、その権利が無い(=「永住権者でなく、帰化していれば良いですよ」と言っているの同じです)とした判決を思い出します。あくまでも、自治体による温情はあると言う事にとどまっている。
さすれば、帰化以外の人は、国家賠償に相当するような何か事件事故があったときは、泣き寝入りか、温情にあたる程度か・・・・と。』