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ドクターbruのメガ大家への道

診療報酬について

2017.06.22 07:32

最近、病院が潰れるというお話を聞きます。


診療行為をする見返りに、診療報酬を頂きますが、その計算は1点10円という点数制になっております。


今私が働いている診療所においては、2006年度改定では領収証が、そして2010年度改定では明細書の無料発行が義務付けられましたが、そういったことを知る人はあまりいません。


療養担当規則にそれが記載されております。


正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。


民法においても領収証の規定がある。

弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる(民法第486条「受取証書の交付請求」)。


あと良くあるのが、領収証の再発行ですが、

これに関してですが・・・

確定申告の時期(2月から3月)になると、窓口で領収証の再発行を依頼されることがあります。

これは患者さんが医療費控除を受けるために税務署へ提出するためです。


領収証の再発行の場合は実費を徴収しても構いません。


金額は診断書同様に各医療機関で設定することができます。


但し、高額な料金はふさわしくありません。


但し患者様から明細書の発行は不要と言われている場合は・・・


明細書を発行しなくてもよいこととなっております。


或いは明細書の交付により治療に支障が生じたり、患者に精神的な損害が生じると判断される場合


別話ですが、患者紹介料を支払うことが禁止されています。


患者さんを紹介してもらう見返りに患者紹介料などの対価を支払うことは禁止されています。


これは、在宅医療を行う保険医療機関に民間事業者などが集中的に患者を紹介して手数料を得る、いわゆる「患者紹介ビジネス」を禁止することを目的としています。


第2条の4

 2 保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。


あと、良く疑問に思っていたことを・・・


療養担当規則

第1章第2条の6「掲示」

医療法等で定められた掲示物は、医療機関内の見やすい場所に掲示しなければならない。


あと面白いのが・・・


こちら


第1章第2条の5「特定の保険薬局への誘導の禁止」

処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示、またはその指示の見返りに金品等の収受を行ってはならない。


ということはつまり、、、

患者から「この処方箋はどこにもって行けばよいですか?」と尋ねられたときに「〇〇薬局は行って下さい」という案内をすると、療養担当規則違反ということになるので、注意が必要です。

「どこの薬局でも調剤してもらえますが、当院の近隣にはいくつか薬局があります」と説明できるような、複数の薬局を載せた地図を用意しておくと説明がしやすいでしょう。


あとはですねー、

いつも毎度毎度

保険証を見せろーーとしつこく言われるやつですね!!


これ!!


第1章第3条「受給資格の確認」


患者が受診する際には、被保険者証(保険証)によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない。

但し、緊急やむをえない場合で、資格が明らかな場合は例外とする。


ということで、保険証は皆様見せましょうね♪


あと自分は論文に書く時以外とかは結構カルテを杜撰に記載をしております・・・。



なので、

第2章第22条「診療録の記載」に記載されているように、

カルテと処方箋は定められた様式に基づき、必要な事項を記載しなければならない。


とあります。


つまり、適当に書いていてはこの保険診療の基本的なルールに違反しているとみなされてしまいまして・・・アウトーーー!!!!になってしまうかもしれません・・・。


長くなりましたが、このあたりにしておきますね♪