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ドクターbruのメガ大家への道

建築基準法

2017.06.29 03:35

さて、続きです。


建蔽率が異なる敷地の場合は、加重平均により建蔽率を求めます。


敷地が2以上の異なる建蔽率の地域にまたがる場合、各地域に属する敷地の部分の面積比に基づく加重平均により建蔽率の算定を行います。


地階や、開放性を有する軒・廊下・階段などは建築面積に不算入


軒・廊下・階段などは構造により建築面積に算入・不算入が分かれています。

地階:建築物の地階で、地盤面からの高さが1 m以下の部分は建築面積に算入しない。

軒・ポーチ・庇:外壁の中心線から1 m以上突き出ている場合、先端から1 m後退した線までの部分は建築面積に算入しない。但し、柱などがある場合はその中心線で囲まれた範囲は算入する。

吹きさらしの廊下・屋外階段:軒などと同様に、先端から1 m後退した線までの部分は建築面積に算入しない。但し、柱や壁に囲まれた部分を建築面積に算入する。


さて、次に新築を建てる際の重要なポイントであります、容積率に関してでございますが、


容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合のこと


でございます。


どれだけのものが建てられるかということですな。


容積率の最高限度は都市計画によって、用途地域ごとに定められた範囲で指定されています。


容積率の最高限度当該敷地に接する前面道路の幅員が12 m未満の場合、用途地域ごとに定められた数値を幅員に乗じた値と、指定容積率のいずれか厳しい方が規制値となる。


大体の場合が覚えておくと良いのが、


前面道路による容積率で・・・


幅員最大の前面道路幅員(m)×0.4×100%

となっている。


前面幅員道路が6 mならば、6×0.4×100= 240%

となるのであります。


住居系の指定容積率が都市計画で定められている数値が300%だとしても、


前面幅員道路が6 mであって、計算して240%になるのであれば、


厳しい容積率を採用して、240%となってしまうのである・・・。。。


商業とかになると、この0.4が0.6にアップするので自然と容積率も高くなるし、都市計画で定める指定容積率の数値も上がってきます。


さて、最初に戻りますが、容積率が異なる敷地を我々は購入することがありますが、

その場合はどうなるのでしょうか?


一緒ですね。


加重平均により容積率を求めることになります。


敷地が2以上の異なる容積率の地域にまたがる場合、各地域に属する敷地の部分の面積比に基づく加重平均により容積率の算定を行うこととなります。


そして、例えば角地などで、幅員の異なる2以上の道路に接する敷地では、幅員の最も大きい道路幅員を前面道路とすることになっております。


例えば商業地域のA部分 400%、300㎡と準住居地域のB部分 200%、200㎡

がありましたとします。


前面道路はA区画に6 mと4 mが、B区画には4 mしか面していない場合、どうなるか?


A部分は6 m× 0.6× 100%= 360%< 400%であり、360%を採用

B部分は6 m× 0.4× 100%= 240%> 200%であり、200%を採用


加重平均は


敷地全体に対する容積率:最大許容容積率

= 300㎡× 300%+ 200㎡× 200%の全体を300+ 200㎡で÷と、296%

と計算が出来ました。。。


なんか高校生の数学やな。


ということで勉強になりました。