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香取慎吾 行政書士事務所

相続財産の調査

2015.10.29 08:19

相続が開始されたら相続財産の調査をしましょう。

・不動産の所在がわかっている場合は法務局で登記簿を取得します。

・市区町村の役所で名寄帳を用いて不動産の所在を調べる事ができます。

・相続財産の総額を確定させる為に固定資産評価証明書を取得する

・預貯金の通帳や証書によって銀行に対して、相続開始前3年ないし6年間の被相続人取引履歴及び死亡時の残高証明書を発行してもらいます。

・借入金についても確認しましょう。

・株券や有価証券についても証券会社等に確認しましょう。

 財産を調査し終えたら財産目録を作成しましょう。

 財産の漏れがあった場合には、もう一度遺産分割協議をやり直すことになるかもしれないので、確実に調査しましょう。