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いちばと

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

2021.12.16 12:49

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金は

児童手当が振り込まれている口座に振り込まるのですが、

その基準日が9月30日となっています。


10月以降に離婚された方は

離婚後に児童手当の受け取りを自分の口座に切り替えたとしても、

基準日の口座に振り込まれるので、

受取れない可能性があります。


DVで離婚していたり、避難のため別居している方は

DV証明書や保護命令書、支援措置決定通知書などがあり

保険証の名義が自分で、子どもが扶養になっていれば

所定の手続きで受け取れる可能性があります。


どちらの場合も

早めに自治体に問い合わせてください!