輸入差止申立制度とは
知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。
《関税法第69条の13、 同法施行令第62条の17》
出典:税関ホームページ(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm)
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