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伊東弘嗣の司法書士事務所

明治31年式戸籍の読み方1

2017.07.23 09:10

前戸主A、戸主Bとなっている戸籍で、戸籍編製の原因が、

「明治〇年〇月〇日A分家シタルニ因り入籍」

との記載。

この戸籍は、Aが分家した時に編製されたもの、ということですが、戸主はB。

?????

Aが分家した時に編製される戸籍は戸主がAになると思い込んでおりました。

なんと、分家と同時にAが隠居しておりました。

さらに、この前の戸籍をたどると、その時点でAは既に隠居していました。

つまり、戸主A→A隠居(Aの長男Cが戸主)→A分家(次男Bと共に)→分家と同時にA隠居→Bを戸主とする戸籍編製

こんなこともあるんですね。

しかし、明治時代の戸籍はややこしいし、ほんと、想像力が要求されます。

(追伸)

Aが「(本籍地)C戸籍から」分家した、と書いてくれていればもっとわかり良いのですがね



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