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下水道法における緊急時生活排水処理施設としての浄化槽の位置付け明確に

2017.08.10 04:13

下水道と浄化槽、どちらも一般国民にとっては、台所排水やトイレの水を処理するものに過ぎませんが、法令上の扱いはまったく異なるものです。


今回の経済産業省の発表により、これまで解釈が曖昧だった下水道法に基づく下水道処理区域内における災害時等緊急生活排水処理のための浄化槽について、下水道法における取り扱いが明確にされ、だいぶスッキリしたように思います。