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ヤマノヒナタ

致命的な問題が発生しました

2017.04.22 21:20


売るには調整区域なため農地転用の取り直しが必要

現在の運用では、農地転用を取り直すには同時に都市計画法43条申請の許可を要す(農業委員会より聴取)

都市計画法43条の申請をするには具体的な建築計画及び、区域の特定が必要←敷地外周部の見切り等の設置(費用がかかる)

具体的な建築計画に当たり、現在4m未満の道路を4m幅にするため、後退が必要となります(建築基準法42条2項)

道路後退をするに当たり1m以上の高さの土を削らないといけません。調整区域では1m以上土地を削るには「開発行為の申請」が必要です。

開発行為の申請をするには、前面道路の幅が現段階で4m以上ないといけないため、

→開発行為できない

=道路後退できない

=都市計画法43条申請できない

=農地転用できない

=売買できない


バイバイ出来ない?