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遺産の調査は具体的にどうするの?

2017.08.20 00:26

みのしまです(^-^)ニッコリ


遺言がない場合の遺産分割協議や後見人をたてる場合など、

様々な場面で故人の財産の中身を調査することが手続き上求められることが多いです。


ここでは代表的な財産の調査についてまとめてみました。

財産目録を作成する際参考となるものや添付書類として求められることが多い物などです。



①不動産(建物)


<登記事項証明書の取得>

登記とはいわば不動産の名札です。この登記事項証明書の名義が故人と違えばいくら故人のものだと主張しても手続きが通りませんので、

この証明書は最優先で取得しておくべきでしょう。


定期的に送られてくる固定資産税の納税通知書にその不動産の地番や家屋番号がありますので、

それを調べお近くの法務局へ行きます。手数料600円で取得できます。


建物の評価額は固定資産税の評価額そのままになります。


<固定資産評価証明書>

固定資産税の課税のために不動産につけられる価格(固定資産税評価額)を証明する証書です。

相続による名義変更の際は必要となります。

また当該不動産を売却し相続人間で按分する際もこの評価額が一定の指標になります。

申請先はお近くの市区町村役場で発行してもらえます。

故人との関係がわかるもの、具体的には故人と申請者(相続人)の戸籍謄本が必要となります。


<固定資産税の支払い額のチェック>

年1回かかるこちらの不動産の税金も遺産に範囲と考えその税額を念頭に置いておきましょう。相続後当該不動産を売却するならまだしも、継続利用する場合ランニングコストとしてかかるものですので、財産価値に大きく影響します。


<賃貸借などの契約内容をチェック>

故人の持つ不動産に借り手がいた場合などは、その契約内容もしっかりチェックします。

家賃や支払い時期、更新時期など、今後の財産管理を行ううえでとても大事な情報です。




②不動産(土地)

建物同様に土地も登記によってその情報がわかります。土地の地目、場所、面積などを書き出しましょう。

実際に土地の評価というのは様々な算出方法があるそうで、

経験のない方にとっては難易度が高いです。ここでは相続にかかる代表的な評価方法を2つご紹介します。


<路線価を用いる方法>

路線価とは、国税庁が発表するもので、日本の道路についた価格です。

国税庁のホームページから閲覧可能です。土地とその道路の接面部分をもって評価額が決定されます。

正確には、立地や形状によって誤差は生じますが、計算式は所有地の面積×路線価です。


<固定資産税の評価額を用いる方法>

全ての道路について路線価がついているわけではなく、

郊外の土地などではこの方式を用いることができません。

その場合毎年5月ころに郵送されてくる固定資産税の通知から土地の評価額を決める方法をとります。計算式は固定資産税の評価額×一定倍率です。

適用倍率については土地によって変動しますので国税庁のホームページをご参照ください。


土地を借りている場合、故人の持ち物ではないため相続財産にはあたるようには思いにくいのですが、

こちらも相続財産として評価されます。

借地権の評価方法は、上記をもって算出した土地の評価額に借地権割合を掛けて算出します。借地権割合は通常30%ですが変動する場合もあります。

逆に土地を人に貸している場合、実際の土地の評価額から発生した借地権割合分を差し引いて計算します。



③預金

預金口座は不動産と違いどこの銀行と取引しているか通帳がないとわからないという不確実さがあります。

しかもたとえ通帳がなくてもその銀行と一切取引がないとはいいきれない可能性もあります。


まずは家捜しです。故人の保管していそうな場所に通帳があるかどうか確かめて見ましょう。

取引金融機関が1つではない可能性も十分ありますので、入念に探します。


またそれ以外にも近所の金融機関に問い合わせ、取引があるかどうか1件1件聞くのもよいでしょう。

金融機関で照会が可能なものは残高証明書、取引証明書です。

本来は本人しか照会が認められないのですが遺産分割協議書等の書類を用意すれば相続人も取得することが可能です。


また故人が貸し金庫を利用している場合もあります。

その場合も一定書類を提示のもと相続人の立場で中身を確認します。後の紛争防止のためにも信頼できる第三者の立会いのもと行うと万全です。



④有価証券などの権利

預金と同じように権利商品も「どこにあるか」という問題からスタートします。


預金通帳と違い、権利商品というのは現物がありません。以前は株券などの権利書が存在しましたが、いまは電子化で統一されました。

しかし、その商品を扱った足跡は家に保管されている可能性は多いにあります。というより当然に保管されて然るべきな書類がいくつかあります。

約款・規約といったもの

取引報告書

事業報告書

預かり証書  などです


これらを調べ証券会社、信託銀行などに問い合わせましょう。預金と同じように取引証明書の類のものを照会してもらえるはずです。


ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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