相続で役立つ内容証明郵便
みのしまです(^-^)ニッコリ
内容証明と聞くとなにやらギスギスしたイメージを持たれるかもしれませんが、その本質はただの通知書です。
しかし内容証明という形にすることでこちらの本気をアピールすることもできますし、
期間内の意思表示が必要な法律行為などの場合は公的に日付が証明されるなど、
形式的側面が強い相続手続きにおいて内容証明は性質的になじむものといえるでしょう。
相続手続きにおいて以下の場面で内容証明郵便は活躍してくれます。
①遺産分割協議の参加の召集
遺産分割協議というのは弁護士や行政書士などが立会いに参加することはあっても、
基本的には当人たちで話し合いが進められます。
公的な場所へ赴いて手続き的に行われるものではなく、場所も形式も自由で,なおかつ参加者が親族であると、参加者もなあなあになるおそれがあり、
参加に意欲を示さない者もでてくるかもしれません。
しかし、この遺産分割協議というのは相続手続きのなかでは中心に位置するほど重要な会議です。
ひとりでも相続人の参加者の同意がいないと不成立になります(電話での協議や白紙委任も可能ですが後の紛争防止や、その他トラブルを避ける意味でも全員参加が望ましい)ので、
召集の段階で内容証明の形をとっておくと相手側にその本気が伝わるでしょう。
②遺留分減殺請求の通知
遺留分減殺請求とは遺言により過分な財産を得た第三者に対して一定の相続人が自己の相続分を主張することですが、
これは裁判の申し立てを経るわけではなく、当人同士のやりとりになります。
つまり、口頭だろうが書面だろうが意思を伝えるだけで効果が生じます。
しかし、この請求は相続の開始または遺贈の事実を知ってから1年間の時効にかかってしまうため請求時期がシビアになってきます。
その点内容証明は日付の確実性が担保されていますので、少なくとも期間についての争いごとは避けることができます。
③遺贈義務者の受贈者に対する遺贈の承認または放棄の意思確認の通知
遺贈については承認・放棄に期限がついているものとついていないものがありますが、
いつまでも受贈者が返答をしないでいると、相続人、遺贈義務者が困ってしまいます。
そのため民法は遺贈義務者側に対し催告権をもたせ一定期間中に返答すべき旨を問うことができるようにしています。
こちらも物によっては承認・放棄が時限つきのものもありますので、
日付のついた内容証明が望ましいといえるでしょう。
(なおこの法律では催告を無視すると承認したものとみなされます)
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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