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税金について③配偶者控除

2017.08.21 15:01


みのしまです(^-^)ニッコリ


配偶者控除は正確には「配偶者の相続税額の軽減」と呼ばれるものです。


配偶者は常に相続人になる権利があり、相続分もどの血族よりも多い立場にあります。


本来であれば最も租税の対象になりやすいのですが、

残された配偶者の生活の保障の観点から次のような保護規定が用意されています。


i) 相続財産が1億6000万円以下であれば非課税

ii)相続した財産が1億6000万円を超えていた場合であっても法定相続分の枠内であれば                                        非課税

ご覧のように「軽減」というよりも事実上「免除」に近い扱いになっております。


適用するにあたりどういったケースが考えられるかというと、

配偶者と2人住まいの一軒家を配偶者に相続させ、継続して居住させる時に有効に機能します。


家の相続は土地と建物の両方の評価額を考える必要があります。

仮に家の所有を受け継いだとしても、税金のために家を売りに出すようでは元も子もないので、

家を家のまま財産として残す意味でもしっかりとお手続きをすることが大事になります。


不動産の所有権を複数人で承継した場合、

自動的に持分が割り振られるわけではなく、法律上はその不動産をいったん「共有」する形になります。

この共有という状態では相続人1人では売却はもちろん、

管理行為(その不動産で収益をあげたり担保にいれる等)にも制限がかかります。


所有権の持分化には遺産分割協議が必要です。

配偶者控除の観点からもこの協議はしっかりとりおこなうことをおススメします。



一軒家を一軒家として相続し将来的に運用する場合に配偶者控除は有効と述べましたが、

現金を相続する際に配偶者控除を利用することについては1点だけ注意することがあります。



それは当たり前に聞こえますが「配偶者控除は配偶者にしか適用されない」という事。


例えばこういうことです。

妻Bと子2人を残し亡くなったAさんの相続について考えてみます。

現金1億円を残したAさんを相続した妻Bと子2人は法定相続分通り、妻5000万、子それぞれ2500万を相続しました。

遺産の総額が基礎控除額を超えているので、

この相続には税金が発生するわけですが、ここで妻Bは考えました。


「私1人が全額相続したことにして配偶者控除を申告すれば息子達の税金を浮かせられるのでは?」


確かにその場合1億円の財産をAからBに無一文で移動することはできます。


しかしそれは同時に息子2人が本来受けるはずだった基礎控除分を無にすることでもあるわけです。

(相続分が0なので基礎控除も発生しない)



さて、夫婦というのは色々なケースがありますが年齢は近い場合が多いです。

一方の配偶者が亡くなったということは、

時期的にもう一方の配偶者の死期も年齢から見て近い可能性が高いのです。


そしてやがてBの相続が発生した場合、当然息子2人は配偶者控除の恩恵を受けることができませんので、

Aの時の無にした基礎控除分が重くのしかかることになります。

額が額ですので、あまりないケースだとは思いますが、

良かれと思って対策したことが実は意外な落とし穴だったというような事は法律上ありえることですので、

入念な打ち合わせをするか専門家にアドバイスをもとめましょう。


※相続財産全額が基礎控除におさまれば上記の問題は発生しません。


ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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