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函館市の相続お手続き支援なら「ココ」! 葵あすか行政書士法人

税金について④税率

2017.08.21 15:03


みのしまです(^-^)ニッコリ


平成29年現在、相続税の税率は以下の通りです。

基礎控除を超えた金額が、、、

1.000万円以下・・・10%

3.000万円以下・・・15%(税金控除額50万円)

5.000万円以下・・・20%(税金控除額200万円)

1億円以下・・・・・30%(税金控除額700万円)

2億円以下・・・・・40%(税金控除額1.700万円)

3億円以下・・・・・45%(税金控除額2.700万円)

6億円以下・・・・・50%(税金控除額4.200万円)

6億円越え・・・・・55%(税金控除額7.200万円)



相続税の合計額は以下の順番で算出します。


全体の遺産額を出す

基礎控除額を差し引く

その他の控除(配偶者控除etc)があれば差し引く

差し引いた金額を法定相続分で分割し、上記の税率をかける

各自の税金を合計する

税率をかけるタイミングを誤ると、税金の合計額に違いが生じますので注意しましょう。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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