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愛猫・愛犬と相続

2017.08.27 00:45


みのしまです(^-^)



さて最近、テレビをつけては猫ちゃん、

Youtubeのおすすめ動画といえば猫ちゃん、

書店のいたるところに猫本といった感じで空前の猫ブームでありますが、

ペットと相続、ペットと法律についてここでは考えてみたいと思います。


まず、普段家族同然にソファに横たわっているあなたの猫ちゃん、

法律上では動産、つまりあなたの所有物になります。

なんとも冷たい解釈ですがペットは「物」として扱われます。

つまり相続時においてペットは相続の客体、つまり相続財産に含まれるわけです。


ペットは一緒にいる時間が長ければ長いほど愛情が深まるもので、

自分がいなくなった後、引き取り先など心配に思う方も多いでしょう。


ペットは他の相続物と違い、金額的な価値基準で測ることができませんし、

生活をともにするだけで飼育費の負担がかかります。

なので次の飼い主さんを決めるのは結構大変だったりするわけです。ご遺族で話し合いがまとまっていれば別ですが。


相続とペットについては以下のような考え方があります。


①遺言書に貰い手と財産を譲る旨の記載をする

負担付遺贈とよばれるものです。

受贈者に一定の財産を譲る代わりにペットの面倒を頼むといった方法です。


遺言での意思表示ですので単独で法律行為が完結し、シンプルなのですが当然受諾するか拒否するかは相手方次第。

なのでやはり事前に話し合いはつけるべきでしょう。

負担付遺贈は通常の遺贈とは違い貰い手にも一定の義務を課すものです。

ここではペットの飼育ですね。


なので自身の死後に相手方が義務を全うしているかどうかチェックする人を用意しておきたいところです。


<遺言執行者>

遺言執行者とは遺言書に記載された法的手続きを包括して実行する者です。

選任していなくても法的には全く問題ありませんが、

遺言の内容をしっかり正確に果たしてくれるか不安な場合に頼りになる存在です。


今回のケースでいうと負担付遺贈の内容を相手方がしっかりと履行しているか、

チェックさせる機能が執行者にはありますので、もし、ペットの面倒を怠るような事実があった場合に、受け取った財産の返還を請求することもできます。



②事前に契約として結んでおく

負担付死因贈与契約とよばれるものです。

こちらは負担付遺贈とは異なり、完全に契約としての性質をもちます。


まず契約成立時から効果がうまれるため生前にペットを譲り渡すことができます。

そして死亡と同時に財産の給付を受けるわけですが、

契約なので相手方に拒否権はありません。


生前に堅苦しい契約が必要な反面、正確な効果が担保されるというわけです。

また、こちらも更に確実性を求めるならば執行者を選任することは可能です。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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