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大阪府高槻市のFP(株)住まいと保険と資産管理 大阪北支部

年金受給に必要な資格期間が短縮されました

2017.08.30 00:40



住まいと保険と資産管理 大阪北支部のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日はFP税理士の今一が担当いたします。

他のブログ用に私が書いたものですが、加筆修正し再掲します。



老齢基礎年金を受け取るために最低限必要な保険料積立期間を25年から10年に短縮する内容を盛り込んだ改正年金機能強化法が、8月1日に施行されましたのでご紹介します。

厚生労働省のホームページによりますと、次のように紹介されています。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html


『これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。

平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。』

新たに年金が受け取れるようになった人の元には、今年2月から7月にかけて、日本年金機構から黄色い封筒が届けられているようです。

受け取れる年金額は納付期間等によりますので、40年支払っていた人に比べれば少なくなります。

もし20年間の納付期間があれば、受け取れるのは月3万2千円ほどとなるようです。

年金制度に不安を持ち、国民年金の加入手続きをしない人がいることがニュースで取り上げられます。

でも老後のことを考えると、必ず加入したほうがいいと思います、というか本来は全員が加入しないといけないのではと思いますが。

ライフプランを作る時に、やはり生きている限り何歳でももらえる年金は、心強いと感じます。

もし経済的に苦しければ、少なくとも免除申請だけは出していただきたいと思います。

資格期間には、免除期間も入りますし、なにより障害年金や遺族年金を受け取ることもできます。

何も手続きをしないということだけは、ぜひ避けていただきたいと思います。