遺産分割協議のやりなおし
2017.09.02 00:51
みのしまです(^-^)ニッコリ
ここでは遺産分割協議の瑕疵、つまり方式や要素が欠けていた場合についてご紹介します。
行われた遺産分割協議について致命的な欠陥が生じた場合、
最悪の場合やりなおしを余儀なくされます。具体例を挙げますと
・実際戸籍上に相続人にあたる者が存在しているにもかかわらず、
その者を無視して協議が進められた
・検討すべき遺産について見落としていて、
それが協議全体にかかわる重大なものだった場合
・遺言で指定を受けた者を除外して協議がすすめられた
・相続人のなかに胎児を身ごもるものがいて胎児抜きで協議がすすめられ、のちに出産した
・相続人である親が同じく相続人の子を代理して遺産分割協議がなされた(利益相反行為:別項目にて詳細はご紹介します)
などです。
上記の場合、遺産分割協議無効の訴えというのを裁判上で提起する必要があります。
これが認められてからやりなおしという流れになります。
逆をいうと、上記にあてはまらない程度の遺産分割協議の瑕疵では無効にはならず
、いったん成立した協議をやりなおすことはできなくなりますので注意が必要です。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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